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生活保護を受給して頂いてる者ですか。
それまでは
仕事をしており
カードローンも
普通に返せていたのですが…
今は
とてもじゃなく
とっても苦しくて
自転車操業になってしまっています。
これ以上は
どうにもやっていけなく
考えに考えたとこ
自己破産という事が
頭に浮かびます。
簡単に出来るものなのでしょうか?ありんこ

質問者からの補足コメント

  • 良いアドバイスを
    頂きたいです。
    よろしくお願いします。

      補足日時:2021/03/02 16:53

A 回答 (4件)

一定の基準を満たしていれば簡単です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/03/02 17:07

自己破産には管財事件と同時廃止があらます。


管財事件になるとなかなか厄介です
これは一定の財産がある人や、収入がそれなりにあるひとが認定されやすい
同時廃止となれば案外早く済みます
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生活保護受給中なら法テラスを利用して自己破産をしても弁護士費用の返済を免除される可能性が大きいので生活を圧迫しているならその方が良いでしょう。



しかし、免責決定を受けても自己破産の記録は残るので短期間で生活保護を脱却できる見込みがある場合は負債額によっては、その後の生活ためにどうするかは考えどころです。
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被保護者の借金について


保護開始前のローンなどの返済をすることは、保護開始前に担当者から説明を受けているかと思います。保護申請時にローンなど借金があるときは、法テラス等で清算するように助言を受けているはずです。
なぜらば、最低限度の生活費を返済に回すと生活に困窮することは目に見えています。また、被保護者は資産構成を認めていないことからも借金も資産と満たすことから、一時は保護申請を拒むという違法行為を繰り返していましたが、現状では、法テラス等で清算することを助言しても聞かい場合は指導に切り替えても清算をしないときは保護廃止処分もあります。
今、あなたが取り得ることは、返済先に保護受給中で返済ができ旨を伝えて、あなたが自立するまで待って貰うか、弁護士に依頼して、自己破産することになります。
保護受給中は、差押等は禁止で差押はできませんが、自己破産をする方が長い目で見ると得策となります。
自己破産で免責が下りると、7年後がブラックから解放されますが、10年ほどで新たにクレカや契約等が締結することができます。
自伝車操業するよりも、リセットする方が得策かと思います。
弁護士に依頼することで催促等は無くります。又、免責が下りるまであなたはなにもすることがありません。
最初にすることは、借金をした理由と返済に困窮した理由を聞かれることです。
後は弁護士がします。場合によっては、クレカの返済期間で戻ってくることもあります。又は返済額が減額になりることもあります。
兎に角も、弁護士に相談することからするとよいと思います。
法テラスでは、同様相談で3回までは無料となります。弁護士依頼費用等は、法テラスの制度を利用することでかかりません。本来は、月月にいくらかを支払いますが、終結後に被保護者であれば費用免責もあります。
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