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適応障害になったので休職中なのですが、
傷病手当金の申請をするのに会社から書類を貰って再度病院へ言ったら、「私(医者)は貴方に仕事を休みなさいとは一言も言っていません。なので、その書類を書くことはできません。かけたとしても、休みの期間が終わってからですね。(お前は何を言ってんだ?みたいな表情)」で、こう言われました、。
もう諦めていますが、どーなんでしょうか……。
ちょっと腹が立ったので書きました。
ちなみに、診断書は貰って会社に提出してあります。
でも、何ヶ月休めとは書いていません。
ドクターストップを出してないから〜的なことを言われましたが、ドクターストップされないと、申請できないんですか??

A 回答 (4件)

普通は逆なんですけどね。



『休養を要する』という診断書に基づいて、会社にいる産業医が判断し、休養する日数を決めるのですが、逆になっています。

ですからこの場合、医師の診断書は不要であって、産業医の判断で休養しているのですから、会社に対し、「主治医の診断書は不要のはず」と伝えてください。

ちなみに、私の場合、即、入院治療となりましたので、会社に1通も診断書は出していません。それでも傷病手当は出ましたよ。
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診断書に病名だけではダメです。

精神科であれば例えば「心身の衰弱が顕著であり日常生活、社会生活に於いて支障をきたすため、暫くの休養を要する」など、仕事を休まざるを得ない理由(症状)や、休む事を医師が判断したという記載が無ければダメです。
それがないと、自己判断で勝手休んで傷病手当を請求してお金をもらう人が後を絶ちません。
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おつかれさまでした。

なんか面倒くさい先生ですね。
休職に入るときの診断書は「適応障害」だけで、「適応障害のため休養が必要」ではなかったんでしょうか?

確かに、傷病手当金は「医師が病気のため働けないと判断」されないと出ないんですが、実際に働けないほど辛いし、働かないとお金に困るのにね。

角が立たぬように先生に言ってくれる看護師さんとかカウンセラーさんとかMSWさんとかいないですか?
どうぞお大事に早く良くなりますように。
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はい。


ドクターストップで休んだ場合に出る手当ですね。
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