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家賃支援金の期限が延びたのでギリギリに申請して、結果今年2021年に振り込まれました。
この場合、確定申告は来年でよいのでしょうか?
それとも2020年の売上にたいして給付されたものなので今の確定申告に入れるべきなのでしょうか?

A 回答 (1件)

「売上の代わりになるもの」なので、所得に含めるという考え方となります。


2021年に振込された額は雑収入として計上しますが、では「何年分に計上するのか」が悩みどころです。

これに対して国税庁は
「助成金等による補填を前提としてあらかじめ所定の手続を済ませている場合には、その収入計上時期はその経費が発生した日(経費発生時)の属する年分となります(所得税基本通達36・37共-48)。」
という通達を発してます。

家賃収入については、固定資産税の支払い等の経費が令和2年中に発生していて、同年の家賃の補填と受けてるので、経費が発生した日の属する年分、つまり令和2年分の雑収入にすることになります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/ …
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この回答へのお礼

分かりやすく、的確にお答えいただきましてありがとうございます。

お礼日時:2021/03/20 02:28

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