No.4
- 回答日時:
賃貸契約の相手である家主が死んだのだから、法律上、今のあなたに「家賃を払え」と催促する権利を持つ人間はおりません。
だから、家賃を払わないままテナントを使えます。ただ、将来、相続人が確定したときに、その人物から「遡って家賃を払ってくれ」と催促される可能性は大いにあります。その場合は、賃貸契約の期限までの家賃は払わなくてはならないでしょう。ですから、支払を保留した家賃は貯金しておきましょう。(「保留」ではなく「供託」でもよい。)
ところで、
>テナントの家主さんが亡くなり振り込み出来なくなり、一時的に家主さんの同居していない息子さんがテナントの住所で領収書を作ってくれました。
No.3の方の回答の通りです。その分の家賃は必要経費に算入できます。
しかし事業の経費は、原則として発生主義で計上することになっています。ですから、例えば10月に家主が死んで家賃の支払ができなくなったとしても、年末の決算(確定申告?)では、11月の家賃と12月の家賃を計上できます。支払ってない家賃であっても計上できるのです。その代わり、その二月分の家賃について「未払金」を計上しておけばいいです。
No.3
- 回答日時:
答え。
大丈夫です。理由 債務(テナント代)を支払えない(振込できない)ので、相続人と思われる人に支払いしてるので、経費計上することに問題はないので。
ただNO2先輩が述べてることも、法的には考慮すべき点です。
例えば息子と言う人が受け取った賃料をパクってしまったら、その他の相続人から「どうしてあいつに払ってしまったのか」と訴えられる可能性があるからです。
銀行などは「被相続人の預金は、相続人全員の承諾がなければ支払いはできない」としてるのは、そのためです。
この意味では「私、息子です」と言われて、ホイっと払ったのは落ち度がない行為とはいえず、コンプライアンス遵守する企業だと、NO2先輩が言うように法務局に供託するかもしれません。
しかし、これは債権債務関係の消滅の問題であって、税法が口を出す世界ではないので、「家賃は払ってます。領収書もありまっせ」状態なら経費計上は認められます。
テナントの住所で領収書を作成してあるのですから、「あなたが払った賃料は家賃賃料ではない」と税務署長がウダウダ言う話ではないわけです。
「あんたが賃料を払った息子は、それ持ってトンズラしちまったんだよ。なんで確認しなかったんだ」という苦情が出たら、それはそれで対応するしかない話になりますが、経費計上することはこの問題とは別です。
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