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個人事業主です。今まで、携帯電話料金を家事按分で50%にしてたんですが、携帯本体代がローンで支払ってる為、携帯電話料金に含まれて請求がきます。本体代は約15万ぐらいでしたが、10万円を超えると減価償却しなければいけませんよね?それとも、50%しか事業に使ってないので、15万円の半分の7万5千円になるので、携帯電話本体代を消耗品で帳簿付けしてもいいんでしょうか?または、そのまま携帯電話料金に含めたまま通信費で帳簿付けしてもいいんでしょうか?

A 回答 (4件)

50%は後の話。



先ず償却後に按分して、
出てきた額が経費。

通信費にするのも勝手に見えて、
実は10万で、按分もあり。

去年の帳簿付けは3年で時効が個人。
本年度合わせて4年。
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No.2026 確定申告を間違えたとき



https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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>それとも、50%しか事業に使ってないので、15万円の半分の…



ではなく、家事按分前で 10 万円を超えれば原則として減価償却資産です。

>本体代は約15万ぐらい…

一番最初に買ったとき、
【工具器具備品 15万円/未払金 15万円】

>そのまま携帯電話料金に含めたまま通信費で帳簿付け…

いやいや、仮定の数字で
・通信料 7,000円
・本体ローン 2,800円
・ローンの利息・手数料 200円
・引き落とし額合計 10,000円
だとすれば、

引き落とされた日に
【通信費 7,000円/普通預金 7,000円】
【未払金 2,800円/普通預金 2,800円】
【利子割引料 200円/普通預金 200円】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …

年末決算で 50% 按分
【事業主貸 △△円/通信費 △△円】
【事業主貸 △△円/利子割引料 △△円】
【減価償却費 ○○円/工具器具備品 ○○円】

以上は原則の話。
許容として、
------------------- 引 用 -------------------
2 取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一定の要件の下でその減価償却資産の全部又は特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1に相当する金額をその業務の用に供した年以後3年間の各年分において必要経費に算入することができます。

3一定の要件を満たす青色申告者が、平成18年4月1日から令和4年3月31日までに取得した取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産(上記(注2)の適用を受けるものを除きます。)については、一定の要件の下でその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入できるという特例があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

それなら、去年の帳簿付けも間違ってしまってます。今までは通信費で全てまとめた金額を50%で家事按分にしてました。去年の確定申告はしてしまっているので、どうしたらいいんでしょうか?

お礼日時:2021/04/01 12:33

>10万円を超えると減価償却しなければいけませんよね?


原則はそうですが一括償却も可能。

>15万円の半分の7万5千円になるので、携帯電話本体代を消耗品で帳簿付けしてもいいんでしょうか?
按分額ではなく全額で判断します。
その上で減価償却費を按分する。
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