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お世話になります。

【A】飲食店が営業中の店舗・土地の購入を検討しています。
 仲介不動産業者によると、
 ・店舗の家主(賃貸人)と飲食店(賃借人)との賃貸借契約書では、
  解約条件は6カ月前予告になっている。
 ・現時点では、家主(賃貸人)は飲食店(賃借人)に解約予告を行っておらず、
  これから行う。
 とのことです。

【B】まだ売買金額の合意に至っていませんが、もし売買金額に合意しても、
  取得できるのは6カ月先になります。
   また、当方と家主(賃貸人)が売買に合意しても、飲食店(賃借人)が退去しない可能性も
  考えられます。

【C】基本的な不動産の基本的な売買契約の手順は理解していますが、
  このような状況についてはよくわかりません。
   ついては、次のことについて教えてください。

 1)売買契約の具体的な手順

 2)売買代金の支払いのタイミング
   ・申込証拠金、内金、中間金、手付金等を含む。

 3)契約内容や手順、売買代金支払等における注意点

以上、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

そのまま賃貸するか、自分で店を開業するかで、大きな差があります。


現在の飲食店が退去しない可能性が大きいです。
ご自分で使うつもりなら、退去してからの交渉でしょう。
退去時の建物の状態を確認しないと、値段のつけようがありません。
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この回答へのお礼

1paku 様

早々にご回答いただき、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

店舗はかなり古く汚れているので、自分では使うつもりはありません。
賃貸も難しいと思っており建替えしかないと思っています。

ただ、言われる通り、現在の飲食店がなかなか退去しないかもしれません。

お礼日時:2021/04/02 08:07

不動産業者してます。



自分で使うつもりがない、建替え予定なら、賃借人の退去を条件に売買契約するのが通常です。逆に、売主側からすれば売買契約せずに賃借人を退去させた挙句、実は買うのはやめました、となったら困ってしまいます。なので売買契約後、もし引渡しの期限がきても賃借人が退去せず、引渡しが出来ないとしたら契約を解除して売主から所定の違約金を貰うしかありません。
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この回答へのお礼

so-01c 様

ご回答、ありがとうございます。

賃借人の退去を条件に売買契約すること、引渡しが出来ない場合に契約解除して違約金を受取ることについて理解できました。

大変参考になりました。

お礼日時:2021/04/02 18:14

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