お世話になります。
買主募集の土地の境界について、仲介不動産業者の資料では下記の通り記載されています。
・境界明示は行わない。
・筆界特定後確定測量図はある。
そこで、具体的な状況を尋ねた処、
・筆界特定後確定測量図は、売主が依頼した土地家屋調査士が、筆界特定図の上に、
調査士が測量した既存家屋の外壁の位置を記載したものである。
・隣地の人は、筆界特定の境界地点の位置については既存の関連資料や経緯から納得していない。
・隣地の人は、筆界特定の境界地点の誤差は7cm程度あることを
法務局担当者から説明されたこと、および上記のことから、
筆界特定の境界地点の杭の設置に承諾しなかった。
とのことです。
そこで、次の事について教えて下さい。
1)もし、この土地を購入した場合、土地境界地点の実際の位置は、
現地でどのように確認すればいいでしょうか?
2)土地境界の位置について隣地の人とトラブルになる可能性はあるでしょうか?
3)トラブルの可能性がある場合、事前にどのように対応したらいいでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
東京法務局HP
筆界特定制度に関する”よくある質問”
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/hikkai- …
上記を見て判断してみては。
本件は簡単に言えば「境界トラブルのある土地」ということになるよ。
たぶんだけど、隣人は筆界と所有権界の違いが分からないので、よくわからないままに承諾せずに今に至っているんだと思う。
合意ができていない・・・つまり現時点でトラブル(裁判紛争含めて)になっている。
売主や仲介会社も解決できないままに売却しようとしている。
まあ、その分の減額はされているんだろうけどね。
質問者が金額に不満がなく隣人とのトラブルのリスクも理解したうえで納得して買えるなら購入するのもありだと思うよ。
一応回答
1)について
実際の位置なんか隣人が承諾しないんだから確認できないよ。
その確認ができないから今に至っているわけだし。
2)について
トラブルになる”可能性”じゃなくて、すでにトラブルになっている。
3)について
事前に・・・というのは何についてにもよるけれど。
前述のようにリスクを飲みこんで買うという心づもりも事前に必要。
買う前に自費で専門家に依頼して隣人と交渉するというのも必要、というよりも選択肢の一つ。(売主と仲介不動産会社で没交渉しているため)
本件でははっきり書いてないからアレなんだけれど。
登記上の筆界よりもお隣の―――例えばブロック塀等が7cm越境しているという場合。(本件はコレだと思うが)
その越境の原因が『何か』というのが重要になる。
重要ではあるのだけれど、売主も隣人も”いつのころからかそうなっていた”というあいまいな話であることが少なくはない。
つまり原因がはっきりしない、できない。
隣人はその7cmは越境ではなく自分の土地だと考えているだろうから、筆界はここだと説明されたところで面白くはないし損する気分なので同意しない。
時効取得という話にもなる可能性もあるだろう。
買主という立場の質問者として。
その7cmは隣人にあげる(=隣人の主張する境界線で同意する)ので、その代わりに登記の是正に協力するように求める。
これで紛争のない土地を手に入れることができるし、隣人との関係も良好となるだろう。(隣人目線、前の所有者は気に食わないが新しい所有者(質問者)は話が分かる)
その費用は売主側に転嫁するとして、その費用分だけ土地の売買価格を下げるように交渉する。
応じなければ本件不動産は購入しないとする。
こういう交渉を仲介業者にさせるのもアリだけれどね。
まあ、面倒くさいと思ったらこの土地は買わないのが吉。
ぐっどらっくb
suzuki0013 様
大変詳しくご回答いただき、ありがとうございます。
大変参考になりました。
ご指摘頂いたトラブルのリスクを考慮し、慎重に検討させていただきます。
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