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護身用                 配達関係の深夜の仕事を屋外で1人作業 この際にだけ護身用に催涙スプレーを携帯。 軽犯罪にあたりますか?

A 回答 (2件)

確か、正当な理由があれば犯罪にはならないはず。

仕事で使うごついカッターを作業着のポッケに入れてても、銃刀法違反には当たらない
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この回答へのお礼

ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2021/04/05 02:50

催涙スプレーは、護身用であっても、軽犯罪法1条2号にいう


「人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに
使用されるような器具」に該当するとした判例があります
(最判平21.3.26刑集63・3・265)。

したがって、同程度の性能が認められる催涙スプレーを
隠匿携帯した者は、
「正当な理由」がなければ、凶器隠匿携帯罪が成立し、拘留
(1日以上30日未満の自由刑)又は科料(
千円以上1万円未満の財産刑)に処せられることになります。


護身目的は「正当の理由」となるか?
この点、上記の判例では次のとおり説明されています。

まず、「正当な理由」とは、規制対象の器具を隠匿携帯することが、
職務上又は日常生活上の必要性から、社会通念上、
相当と認められる場合であるとします。

次に、社会通念上相当か否かは、
次の各諸事情から総合判断するとしています。

■客観的要素として
・器具の用途や形状・性能
・職業や日常生活との関係
・隠匿携帯の「日時・場所」、「態様」、「周囲の状況」等

■主観的要素として
・隠匿携帯の動機、目的、認識


○実際の事件ですが、これを参照する限りでは
大丈夫かな、という感じはします。


①経理マンとして多額の現金などをカバンにいれて運搬する
職務についていたこと
②仕事中の暴漢対策として本件スプレーを購入して、普段は仕事中に携帯し、退勤後の自宅ではカバンに入れたままにしていたこと
③健康上の理由から医師に勧められ、日常的にサイクリングなどを欠かさなかったところ、当日は夜まで寝てしまったため、深夜2時にサイクリングに出かけるにあたり、万一の護身用に本件スプレーをズボンのポケットに入れて出かけたこと

以上の事実関係のもとでは、本件の護身用催涙スプレーの隠匿携帯は、
社会的に相当と判断できるとし、
一審と二審の科料9000円の有罪判決を破棄して、無罪としました。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます!  男性でも普通に襲われますからね  自分は②に当てはまる感じです!

お礼日時:2021/04/06 08:08

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