
国民年金の法定免除について相談させて頂きます。
私は昔に精神を患い、15年くらい前に精神障害者福祉手帳の2級を取得しました。障害者年金も一時いただき、その後障害者手帳が3級になり、障害者年金も支給は停止になりました。
後に断薬し通院もしなくなった経緯があります。
その後結婚し、夫の扶養に入りました。
この度夫が転職し、転職先の会社では私は扶養対象外になってしまったため国民年金の支払い納付書等が届きました。
それから3ヶ月後に年金事務所から「法定免除」の通知が来ました。そこには障害者年金を受給している方とあったので、年金事務所に慌てて連絡したのですが「精神障害者3級ですので、過去に精神障害者として年金を貰わなくなっても法定免除の対象になる」と教えて頂き、だから対象者だと言われました。
が、精神障害者保健福祉手帳も更新申請もせず失効になっているのに大丈夫なのかと今モヤモヤしております…。
手帳と障害者認定は別なのか?数年後に「やっぱり間違いでした」とまとめて年金の支払いが一気にくるとか無いのだろうかと心配です。
色々調べても私のようなパターンの記事が全くなく…
今は通院しておりませんが、最近人と話すのが苦手になってしまった為…こちらで詳しい方がいらっしゃったら教えて頂きたく質問を上げさせて頂きました。
よろしくお願い致しますm(_ _)m
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
続けて、補足します。
精神障害者保健福祉手帳を更新されていない、とのことですから、手帳自体は失効してしまっていますね。
ところが、ご存知だとは思いますけれど、障害年金での障害の状態は、手帳ではなく、年金専用の更新時診断書(障害状態確認届)で行なわれます。
要するに、次回の障害状態確認届が提出されるまでの間は、これまでの障害の状態が継続している、として取り扱われます。
支給停止中であっても、です。
支給停止というのは、障害年金自体の権利がそっくりなくなってしまうことではありません。
つまり、あなたは、いまも「受給権者」といって、障害年金を受けられる権利を持っています。
この権利のことを「基本権」といいます。
支給停止というのは、障害の状態が「障害基礎年金などを実際に支給できる等級にあてはまらない」ときに一時的に支給を止める、ことを言います。
あなたの場合ならば、障害基礎年金の1級か2級にはあてはまっていない、ということです。
1級か2級にあてはまりさえすれば再び受けられるので、この権利のことを「支分権」といいます。
つまり、年金の権利には「基本権」と「支分権」とがあります。
━━━━━━━━━━
あなたは、まず「基本権」を持っています。
そして、現在は1級・2級ではないので、「支分権」は停止されています。
けれども、過去に、1級・2級になったことがある。
そして、現在は精神障害者保健福祉手帳は失効してしまっているけれども、年金の障害状態確認届の上では、まだ「3級相当」として取り扱われている(下記の「注」を参照)。
注:
次回の障害状態確認届が提出されるまでの間、過去に精神障害による1・2級の障害年金を受けていたときに限って、【精神障害者保健福祉手帳の3級の人は、障害厚生年金3級だと見なす】といった運用があります。
こういったことがいろいろ絡み合って、現在の時点では「法定免除」として取り扱われることになりました。
早い話が、手帳と年金とは、やはり「別々」に取り扱われているわけです。
なんともわかりにくいと思いますが、年金事務所(といいますか、日本年金機構)はきちっと審査していますので、間違いはないと思います。
なお、万が一年金事務所の取り扱いが間違っていて、あとから国民年金保険料を納めるように言われたとしても、年金事務所のほうに過失があったことになるので、不服を申し立てたり、納付を拒否したりできます。
ですから、必要以上に心配することはないでしょう。
とてもわかりやすく説明して頂き誠にありがとうございますm(_ _)m
なるほど…ひとまず慌てる必要は無いんですね。
将来の事は心配なので、夫に相談した上で年金保険料を納める事にします。
回答ありがとうございましたm(_ _)m
No.1
- 回答日時:
国民年金法第八十九条第1項第一号に、規定があります。
障害年金を受けられる人に関する、法定免除の規定です。
免除事由に該当した月の前月分から、不該当事由が発生した月の分まで。
これが対象期間です。
国民年金第1号被保険者に限り、国民年金保険料の納付は全額免除です。
対象者は、障害基礎年金・障害厚生年金の1・2級の受給権者。
ただし、少しややこしい決まり(以下をすべて満たすとき)もあります。
実は、この決まりのために、あなたは「法定免除」となります。
以下1~4の順で、順を追って考えます。
「法定免除にならなくなる」のは、以下の1~4がすべて満たされたときになります。
<1>
障害厚生年金の1級~3級の状態のどれにも該当しなくなったとき
(障害基礎年金の1級~2級の状態のどれにも該当しなくなったときも)
<2>
過去に1度でも、障害基礎年金/障害厚生年金の1級か2級を受けた
<3>
現在は、障害基礎年金の1・2級を受けられない
(「障害厚生年金の3級に相当する状態だが、障害基礎年金だけしか受けられないので、障害厚生年金3級は受けられない」というようなとき)
<4>
上記3のとき、さらに「障害厚生年金の3級にもならない状態」が3年以上となったとき
━━━━━━━━━━
【過去に1度でも、障害基礎年金/障害厚生年金の1級か2級を受けた】というのが、最大のポイントです。
このとき(過去に1・2級を受けていたとき)に限って、【精神障害者保健福祉手帳の3級の人は、障害厚生年金3級だと見なす】といった運用があります。
つまり、あなたは、上で書いた<4>の状態には、まだ至っていません。
結局、あなたは、上の1~4をすべて満たした状態にはまだなっていないので、【法定免除の対象】になるのです。
したがって、年金事務所から言われたとおりです。
法定免除の通知が届いたことも、間違ってはいません。
ただ、ほとんど知られていないと思います(^^;)。
━━━━━━━━━━
法令の条文では、次のように書かれています。
言い回しがとても難解ですが、引用しておきます。
<引用>
第八十九条
被保険者(前条及び第九十条の二第一項から第三項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。
一 障害基礎年金又は厚生年金保険法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの受給権者
(最後に同法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき。
<引用ここまで>
━━━━━━━━━━
ちなみに。
過去に1度も障害基礎年金/障害厚生年金の1・2級になったことがない、というときには、障害厚生年金3級でも法定免除にはなりません。
つまり、【1度も1・2級になったことがなく、障害厚生年金3級しか受けられない】という人が、法定免除にならないのです。
━━━━━━━━━━
法定免除の対象であっても、希望を出すことで、通常どおり、国民年金保険料を納め続けることもできます。
そうすることで、将来の老齢基礎年金の額が法定免除の影響によって減ってしまう、という影響を防げます。
これは、同じく国民年金法第八十九条の第二項に定められています。
通常どおり国民年金保険料を納めたい、という場合には、「国民年金保険料免除期間納付申請書」といった特別な届けを、年金事務所か市区町村の国民年金担当課に出して下さい。
(届出用紙は、年金事務所か市区町村の国民年金担当課にあります。)
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