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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> が しかし めんどくさく感じ
よーくわかります‥‥。
ほんとうに複雑怪奇で、実際の手続きも煩雑をきわめますからねぇ。
> 障害年金を利用する下心もあり、貰うに該当せず、と思います
あなたが‥‥ですか?
下心がどうこうということではなくて、当然の権利なのですから、もらえる条件を満たしていさえすれば、もらってもかまわないものですよ?
ですから、もらうに該当せず、と思ってしまうのではなくて、少しでも可能性があるならば1回だけでも請求したほうが良いのでは?、と思います。
言い方は適切ではないかもしれませんけれども、「もらえたらもうけもん」というぐらいの気持ちを持つことも、ある意味で大事だと思いますよ。
> 医者には月一通っています、今度医師に聞いてみます。
はい。
そのようになさってみるのも良いと思います。
No.3
- 回答日時:
> 私の場合、3要件を満たしていますよね
いいえ。
満たしている、とは言い切れません。
ご自分の思い込みだけではダメですよ。
基本的に、以下のことをすべて、必ず確認するようになさって下さい。
1 障害年金を請求しようとしている障害(病気の名前そのもののことではなく、症状のこと)のために初めて医師の診察を受けた日(初診日)が証明できるか?
2 1の初診日が証明できたときに、初診日時点は国民年金だけに加入していたのか? それとも厚生年金保険に入っていたのか?
3 2の前提の下、初診日の前日の時点で、少なくとも、初診日のある月の2か月前から13か月前の1年間に、全く保険料(国民年金保険料のほか、厚生年金保険料も含みます)の未納がないか?
4 3が満たされていない場合には、公的年金に入っていなければいけない期間(通常、20歳~59歳)のうち、通算でその3分の2超の月数で保険料納付済か免除済になっているかどうか?
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1は、初診時医療機関から「受診状況等証明書」を書いてもらうことで証明します。
この用紙は、年金事務所(日本年金機構)で入手して下さい。
当時の初診時医療機関が現在も存続していて(つまり、廃院などになってはいないことが必要)、かつ、初診当時のカルテがいまも残っていることが大前提です。
どちらかが欠けてしまうと証明を受けられないので、障害年金の請求が一気に困難になってしまいます。
(代わりの方法[複数人の第三者からの証明(陳述)をもらう など]によるしかなくなるため)
2は、国民年金だけならば、受けられるのは障害基礎年金だけになります。
年金の基準でいう1級と2級(この級は、障害者手帳での級とは全く無関係です。以下同じ。)しか受けられません。
3級の状態にあてはまっても、障害基礎年金を受けることはできません。
2は、厚生年金保険ならば、3級の状態では障害厚生年金だけ。
しかし、1級か2級であれば、障害厚生年金+障害基礎年金として受けられます。
----------
1による証明が得られないときは、以降の手続きができません。
したがって、1は、必須かつ不可欠です。
その前提の下、2~4について、年金事務所の窓口に直接出向いて、詳細を必ず確認して下さい。
合わせて、その障害の種類ごとに定められている、専用の年金用診断書の用紙をもらって下さい。
年金用診断書の用紙をもらったあと、医師に記してもらいます。
いついつの状態を記してもらわないとならないのか、ということが決まっていますので、特に注意が必要です。
以下のとおりです。
A 障害認定日(初診日から1年6か月が経った日)の後3か月以内の実際の受診日のときの障害の状態を記すこと
B あるいは、請求日(窓口提出日)の前3か月以内の実際の受診日のときの障害の状態を記すこと
Aは、「障害認定日のときに既に障害が重く、確実に1級か2級に該当すると思われるとき」の請求で、障害認定日請求といいます。
Bは、「障害認定日請求をしようとしてもそのときはまだ状態が軽かったのだが、その後悪化したとき」の請求で、事後重症請求といいます。
Aでは特に、「障害認定日の後3か月以内」の受診歴がないとアウトです。
あなたの場合、もしかしたら、そうだったのではありませんか?
アウトのときには、Bの請求しかできません。
さらに、障害認定日から1年以上が経ってしまってからAの請求をしようとすることを「遡及請求」というのですが、このときは、Aの診断書とは別にBの診断書も用意しなければいけません。
つまり、遡及請求では、Aの請求とBの請求を同時に行ない、「最初にAを審査して下さい。審査の結果がNGだったら、次にBを審査して下さい。」というお願い(年金事務所に出します)も書かないといけないことになっています。
----------
以上のようなことをすべて踏まえた上で、医師に書いてもらった診断書と共に所定の年金請求書等を用意して、障害年金を請求できます。
> 市役所に請求すれば良いですか。
いいえ。請求の提出先は年金事務所(日本年金機構)です。
ただし、初診日のときに国民年金だけだったときは、市役所の国民年金担当課に提出することができます。
このような細かい決まりを承知なさっているのですよね?
ひとつひとつクリアしてゆかないとならず、どこかが欠けていると障害年金の受給にはつながりませんよ?
ただ単に「障害の重さが○○だから」というだけで受けられるものではないのです。
丁寧にわかり易くご回答ありがとうございます、
大変参考になりました、がしかし めんどくさく感じ 又 障害年金を利用する下心もあり、貰うに該当せず、と思います、医者には月一通っています、今度医師に聞いてみます。
No.2
- 回答日時:
20歳前の年金未加入時に初診日がある、ということを理由にした特別な障害年金(国民年金法第30条の4による障害基礎年金)を除き、一切の所得制限がないからです。
ただそれだけの理由です。
受給3要件(初診日に年金に加入している、初診日までの一定の期間の保険料を納付している、初診日から1年半後に障害状態を満たしている)が全て揃っていれば、どれほど所得(収入)があろうとも、年金法でいう障害状態を満たすかぎり、障害年金を受けられます。
----------
国民年金法第30条の4による障害基礎年金は、「20歳前初診による障害基礎年金」といって特別な障害年金です。
知的障害などの、いわゆる「生まれつきの障害」が対象です。
上で書いた受給3要件のうち、「初診日から1年半後に障害状態を満たしている」だけが要件となる代わり、保険料の納付が全くゼロなのに受けられるので、いわば「ペナルティ」のようなものとして所得制限があります。
前年の本人の所得(全ての収入から、税制上で認めれている一定の額を差し引いた残りの額)と本人が扶養している親族の数を元にして、一定の基準を超えると、その年の10月分から翌年9月分まで、年金の半分又は全部が支給停止になります(障害年金の等級と関係なく、支給停止になります。)。
単身者ならば、前年の所得額が 360万4千円を超えると半額支給停止。
同じく、462万1千円を超えると全額支給停止になります。
つまり、国民年金法第30条の4による障害基礎年金を受けている人に限り、前年の所得額が 360万4千円を超えたとき、支給停止になります。
この 360万4千円という所得は、給与収入にしかないときには、月平均の総支給給与額(税引き前の額)が40万円の場合に相当します。
職場での年末調整が終わったときに発行される源泉徴収票の「給与所得控除後の給与の金額」が、ここでいう「所得額」そのものにもなりますので、額はすぐわかります。
はっきり言って、たいそうな額です。
まして、生まれつきの障害の場合、これだけの額を得ながら働ける人はそうそういませんよ。
----------
ということで、事実上、どれほど働いても、ただ単に「これだけの額の稼ぎがあるから」といった理由だけで障害年金が支給停止になる、といったことはありません。
あなたがいう「ダブルでもらえるカラクリ」とは、こういうことです。
なお、20歳以降に初診日があるときには、受給3要件がすべて揃わないと、どれほど障害が重くても障害年金は受けられません。
まして、各種障害者手帳の等級とも、一切関係がありません。
あなたの場合で言えば、たとえ手帳が2級であっても、受給3要件のうちに1つでも欠けがあったなら、障害年金は受けられません。
ですが、周りを攻めてみたところでどうしようもないことです。上記の所得制限のことと合わせて、納得していただくしかないと思います。
No.1
- 回答日時:
以下サイトに詳細が乗っていましたが要約すると
20歳前の傷病の場合は障害基礎年金に一定の所得制限が掛かるようですが
そうでない場合と障害厚生年金には所得制限が無いようです
―――
就労していながら障害年金をもらう場合は、原因となった傷病が20歳前のものかどうかがポイントとなります。20歳前に傷病による場合、障害基礎年金には所得制限があります。これは2段階制となっており、前年の所得が一定の額を超えたら年金額の1/2相当額が支給停止となり、さらに一定の額を超えたら全額が支給停止となります。20歳以降の傷病に係る障害基礎年金には所得制限はありません。また、障害厚生年金にはこのような所得制限はありません。
https://kurassist.jp/nenkin_atoz/seido/shougai/s …
回答ありがとうございます、
難しいですね、
わたしも障害者ですが、50歳に精神障害2級認定してます、障害年金は無いです、悔しーです、
会社のせいなのに。!
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