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勤め先の会社が上場しストックオプションとして株をもらいました。
自分なりに調べてみたのですが、「税制非適格のストックオプション」かと思います。
次のような場合に税金がかかる認識ですがこのような認識であってますでしょうか?

①ストックオプション権利行使時
(権利行使日の株価の終値-権利行使価格)×権利行使株数-手数料
→給与所得(総合課税 発行会社が源泉徴収)

②株式売却時
(株式の売却価格-権利行使日の株価の終値)×売却株数-手数料
→譲渡所得(申告分離課税)

上記の②の場合に権利行使日の株価の終値より株式の売却価格が下回った場合(損が発生している場合)でも、
譲渡所得(申告分離課税)は発生するのでしょうか?

A 回答 (2件)

以下参照


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税制非適格だと権利を行使しただけでお金が入っていないのに課税されます。おそろしや。

売却時に損失であれば譲渡所得は課税されません。
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ストックオプションとは、株式会社の従業員や取締役が、自社株をあらかじめ定められた価格で取得できる権利です。


権利行使価格はあらかじめ定められた金額で給料天引きで、売却は株価が上がった時や将来自由にできますが、会社の口座を利用しますので、会社が時価で買い取るか退社後は証券会社に移して市場売却となります。
通常は単元株として市場取引が行われますが、ストックオプションの場合、市場を通さず、株を割安価格で社員に配置するので会社で管理されますので、証券会社で売買するように手数料がかかりません。
ストックオプションの権利行使では売却とは異なるので源泉徴収はありません。
あくまでも売却時の利益に課税されるので・・。
一般には節税対策として役員や給料の高い社員が取り組むもので、社員に与えられる実質的なインセンティブであり、給料での課税よりも低い給与所得以外の配当所得を考えるケースが多いので、退社前に売られるケースは少ないです。
また、ストックオプションはドルコスト平均法の考えから長期で取り組むメリットが高いです。

社員の士気を高める目的があり、優秀な人材の流出を防ぐなど記号側の目論見もあります。

譲渡益税は申告分離ですが、事務方で処理して頂けると思います。

退社後の売却は特定口座に配置されるので、特定口座では売却時に自動課税され、税引きとなりますので心配ないです。

詳しくは会社の株式管理部等でお聞きになられるといいですね。

ストックオプションはお尋ねのような面倒はありませんよ・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/04/21 21:00

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