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 友人の話です。
 会社の本社に勤務し、直属の上司には退職の意思を表示しましたが、部門担当役員にも話をする必要があります。退職願いを用意していますが、受け取り拒否された場合の対処がよく分からないといいます。
 支店であれば、「内容証明郵便」を本社あて送ることになるでしょうが、本社勤務で、しかも休職したり有給をとらず毎日出勤していますので、現実問題として、どうするのでしょうか。

A 回答 (3件)

直属の上司が了承すれば問題ないと思いますが・・自ら担当役員にも説明とは中小企業ですか。

上司が役割を逃げているとしか思えません。又退職願が拒否されるかもという恐れはよほど重要なポストについているわけですね。自己都合による退職は円満退職であろうとなかろうと人事の退職金計算は同じの筈です。余裕をもって上司に退職の意思を伝え、同時に人事にその旨伝えて事務手続きを進めればいいと思います。会社にとってなくてはならない人であれば、会社から年末まで勤めて欲しいとか、特別昇給や昇格と引き換えに引き止めるでしょう。その場合でも退職の意思に変更はないことを伝え、引継ぎの後任者を決めてもらうべきです。期間契約ベースの特殊な職種でないかぎり会社に引き止める権利はないでしょう。契約社員なら残りの契約期間の扱いをどうするか話し合いがのこりますが・・
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2001/08/28 18:38

就業規則の規定されている場合は、その規定に従えば問題ありません。


受理されようが、されまいが、退職希望日で退職でき、会社は、退職を拒否できません。
労基法の規定では、退職希望日の2週間前までに、届け出れば良いことになっていますから、どのような形式であれ、退職の意思を表示すれば、法律上は有効です。

但し、言った言わないの争いを避けるために、署名・捺印をし、日付を記入した文書を内容証明郵便で郵送したらよいでしょう。
上司が退職を認めなくても、会社側にその意思が到達すれば良いので、人事宛てに直接送ってみては如何でしょうか。

そうすれば、その意思が到達した日の翌日から起算して2週間以上経過した日に、法律上当然に雇用契約は解消になります。
これは会社側がダメだと言っても有効です。(民法第627条の規定より)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2001/08/28 18:40

うろ覚えなので自信なしですが・・・。


一定の期間をおいての退職を求める場合の退職願は拒否できないはずです。
(一定期間がどれくらいか忘れてしまいました。2週間だったかな?)
若しくは就業規定に手続きについて記載があればそれに従います。
何れにしても拒否はできないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ただ、世の中、法律の一般論では解決できないので、もう少し現実的な答えがほしかったです。

お礼日時:2001/08/28 18:39

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