1つだけ過去を変えられるとしたら?

辞めたはずの会社から、突然、裁判の通知が郵送で送られてきた場合、受け取り拒否をして送り返しても問題はないでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 裁判の仕組みが分かってないです。相手が裁判するとなったら、相手はまず何をするんですか?相手の都合でいきなり裁判しようと裁判所に何か書類など出したりするんですか?こちらに裁判するという通知から来るのですか?

      補足日時:2021/04/20 11:10

A 回答 (11件中1~10件)

内容は何故わかったの?


受取拒否は、開封したらできないよ。

>相手が裁判するとなったら、相手はまず何をするんですか?

裁判所に行って、訴訟の手続きをします。

>こちらに裁判するという通知から来るのですか?

裁判所から来ます。
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結論から言えば、訴状は無視してはいけません。



訴状の特別送達の場合、「居留守」は多少の意味があるけど、「受取拒否」は無意味と言うか、「百害あって一利無し」です。

居留守の場合は、被告がそこに住んでるかどうか判らないってことになり、それが確認されるまで、多少の時間稼ぎくらいにはなりますが。
「訴状の受取を拒否する」だと、訴状を無視したと等しく、被告側欠席のまま、裁判手続きが進められて、高確率(ほぼ100%)で敗訴します。

一方、会社側弁護士からの内容証明郵便などで、「賠償に応じなければ、裁判する」みたいな記載であれば、別に無視しても構いません。

言い換えれば、相手方弁護士から送られてくる文書は無視して良いけど、裁判所から送られてくる訴状を無視と言うのは、「逃亡」に近いものであって、原則、有り得ません。

実際に住所を転々として、逃げまくる気なら別ですが。
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裁判の通知だと分かっているのなら開封したという事ですよね


受け取り拒否も何もない
そうではなく、裁判所からの特別通達であれば、会社に送り返しても無駄です
会社がよこした手紙で、しかも封筒の表書きに「裁判の通知ですよ~」と書いてあったのなら、それは受け取り拒否も出来ます
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裁判所からは特別送達という書留で届きます。



特別送達を受け取り拒否した場合、配達員がその場に差し置くことができ、送り返すことはできないようです。

裁判に出なければ、全面的に認めたことになり、不利な条件で敗訴が確定するだけです。

https://shinosakahoumu.com/article/syorui/tokube …
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第一回の公判に欠席すると、負けです。


辞めたはずの会社から、突然、裁判の通知が郵送で送られてきた?
訴状は裁判所から送られますがね。
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受け取り拒否をして送り返したら、相手の言い分を全て認めたことになります。

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普通はいきなり裁判所通知は出しません。


どこからのものですか?
相手方からの、法的効力のない書類「裁判するぞ」は無視してもかまいませんよ(内容証明など)。
裁判所からの特別送達は受け取り拒否できません。
裁判通知は無視してはいけません。
「裁判します。出頭してください」を無視すると欠席裁判です(敗訴します)。
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この回答へのお礼

相手からの裁判するぞ通知です

お礼日時:2021/04/20 11:07

もし本当に裁判(なのか調停なのか分からんが)だったら、欠席裁判になって質問者の一人負けになる。

受け取り拒否しても何の解決にもならない。

まずは事実確認をして、今自分がどういう状態に置かれているかを知ることが必要。現実から逃げてばかりだと損するよ。
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教えて!gooはかまちゃん専用Q&Aだから真面目な質問は他で質問したほうが良いかも知れないですね



弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/

まぁ弁護士でもなんでもないド素人の私が思うに裁判に出廷しないことで相手の都合の良いようになり自分に不利になることも有るので受取拒否をするかどうかは内容で決めると思います
受取拒否をするということはどんな内容かをご自身でも大体は把握してるのですよね
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YES、NOの意思表示をしないと、欠席裁判で差し押さえされるかも。

無料法律相談所で聞きましょう。
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