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国民保険について質問です。

最近退職し、国民保険に加入しようとしたところ、元々兄が国民保険に加入しており、その兄の扶養に入るか
世帯を分けて自分が世帯主になれば被保険者として加入するかを尋ねられたのですが世帯を外れると何かデメリットとはありますか。現在住民票は世帯主は父です。
兄の扶養に入ると保険の支払い金額が合算され、請求も兄に来るなど色々面倒なので、どちらにするか迷っています

質問者からの補足コメント

  • 国民健康保険です。
    市役所で聞いたのですが

      補足日時:2021/04/20 12:00

A 回答 (8件)

こんにちは。



 国民健康保険は住民票の世帯単位で加入し、世帯主が保険料の納付義務者です。
 保険料については、世帯全員の所得などで金額が決まります。

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>最近退職し、国民保険に加入しようとしたところ、元々兄が国民保険に加入しており、その兄の扶養に入るか

 皆さんも書かれていますが、国民健康保険には扶養はありません。加入者全員が被保険者です。
 ただし、世帯主が、加入者全員分の保険料をまとめて支払うことになっています。

>世帯を分けて自分が世帯主になれば被保険者として加入するかを尋ねられたのですが世帯を外れると何かデメリットとはありますか。現在住民票は世帯主は父です。

 世帯主がお父さんということでしたら、お父さんと一緒に国民健康保険に加入することになります。
 仮に、お父さんが国民健康保険ではなく勤務先で健康保険に加入されている場合は、質問者さん一人で国民健康保険に加入することになりますが、その場合でも、保険料の納付義務者はお父さんになります。

 ですから、お父さんが国民健康保険であるかどうかで、変わってきますが…
・お父さんが国民健康保険の場合
 お父さんと質問者さんが国民健康保険の被保険者になり、お父さんが二人分の保険料を支払うことになります。
 世帯分離をすると、お父さんは自分の分の保険料を支払い、質問者さんも自分の分の保険料を支払うことになります。

・お父さんが国民健康保険ではない場合
 質問者さんだけが国民健康保険の被保険者になり、お父さんが質問者さんの分の保険料を支払うことになります。
 世帯分離をすると、質問者さんが自分で保険料を支払うことになります。

 質問者さんが世帯を外れた場合のデメリットとしては、
・世帯を分けると、保険料の合計が増える
・質問者さんのデメリットとして、保険料を自分で支払うことになる
の二点があります。

>兄の扶養に入ると保険の支払い金額が合算され、請求も兄に来るなど色々面倒なので、どちらにするか迷っています

 国民健康保険には扶養はありません。

 ところで、お兄さんの住民票の世帯主はお父さんですか?
 お父さんでしたら、そもそも保険料の支払いは、お兄さんの保険料も含めてお父さんが納付義務者です。
 お兄さんの住民票の世帯主がお兄さん自身で、その世帯に質問者さんが住民票を移すということでなければ、質問者さんの保険料をお兄さんが負担するということはありません。
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> 国民保険



国民健康保険(国保)と、国民年金保険(国民年金)とありますが、国民健康保険(国保)のほうですね。




> 元々兄が国民保険に加入しており、その兄の扶養に入るか・・・

国民健康保険(国保)には、扶養には入っても、人数分の保険料がかかります。(会社等の健康保険の扶養とは違う)

国民健康保険(国保)の請求の「あて先名」は、世帯主あてに来て、納付義務は世帯主です。

でも、「国民健康保険上の世帯主」変更を変更が出来るので、お兄さんが「国民健康保険上の世帯主」となっているのででしょう。

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/ …





> ・・・世帯を外れると何かデメリットとはありますか

世帯分離には、「住民票上の世帯分離」と、「国保 世帯分離」とがありあります。
世帯分離をしたほうがいいか、世帯分離するならどっとがいいか、メリット/デメリットは、私も複雑すぎて回答が出来ません。

国保の加入は早急に決めなければならないので、まあ、とりあえず、世帯分離をせずに国保(お兄さんの?)に加入しましょう。
そして、世帯分離を「住民票上の世帯分離」と、「国保 世帯分離」の、メリット/デメリットを調べてから決めましょう。

住民票上の世帯分離
https://www.google.com/search?q=%E4%BD%8F%E6%B0% …

国保の世帯分離
https://www.google.com/search?q=%E5%9B%BD%E4%BF% …

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国民健康保険(国保)に加入するならば、国民年金保険(国民年金)にも加入が必要です。

国民健康保険(国保)も国民年金保険(国民年金)も、加入には、各自が自分から加入手続きをしないと、誰もしてくれません。
(勤務先の健康保険と厚生年金の加入手続きは、勤務先がするので、マイナンバーと年金番号の提出が必要)

国民年金保険(国民年金)は、個人ごとの加入履歴から将来の年金支給(老齢基礎年金)の金額を決めるので、世帯などは関係ありません。
ただし、国民年金保険(国民年金)の保険料の全額免除・一部納付の申請には、世帯の収入などのデータが必要となります。
なお、国民年金保険(国民年金)保険料が「全額免除・一部納付」認められた期間は、将来の年金支給(老齢基礎年金)、減額となります。
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市の説明も下手だったのでしょうけど、いくつか誤解があります。



>その兄の扶養に入るか…

国民健康保険に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
サラリーマンや公務員の健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。

>現在住民票は世帯主は父…
>請求も兄に来る…

国保の納税義務者は父になっているはずです。
国保は世帯ごとの加入であり、住民票の世帯主が納税義務者となります。
たとえ世帯主が国保でなくても、75歳未満であれば犠牲世帯主と言って国保の納税義務者となるのです。

>世帯を分けて自分が世帯主になれば…

国保の算定方法は自治体によって異なりますが、一般には

1. 所得割額 : その世帯の国保加入者の所得に応じて算定します。
2. 均等割額 : その世帯の国保加入者の人数に応じて算定します。
3. 平等割額 : 一世帯あたりにいくらとして算定します。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …

の 3つから構成されます。
世帯を分けると 3. 番が別々に発生するので、まとめて一世帯の場合より損です。
(市としては、こちらのほえが財政は潤う)

【結論】
現在、父が納付義務者で加入者は兄 1 人だけになっているのを、加入者 2 人にしてもらえばよいだけです。
その上で、父宛に来る納付額を兄と半分ずつ負担すればよいのです。

ただ、この場合あなたが半分払ってもあなたの確定申告 (or年末調整) における社会保険料控除とはなりません。
兄の控除材料にもなりません。

社会保険料控除にしたかったら、納付書に書かれている全額を 1 人で払う必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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国民健康保険に扶養という概念はありません。


家族全員が被保険者です。
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別にしても別々の請求が来るだけです。

強いて言えばお父さんが確定申告をやってれば多少は控除になるぐらいです。お兄さんが今後別居する予定があるならば別に加入しましょう。まとまっていたほうが確定申告の際に有利になりますよ。
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お兄さんは、国民健康保険組合では?


建設関係とか医療関係とか。
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国民健康保険税は世帯主に課税されるので、


世帯を分けると世帯主が増えることになるので、
合計した場合の負担額が上がります。

「国民保険 世帯分離」で調べると色々出て来ますので
参考にしてください。
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国民保険てなんでしょうか???



国民健康保険(いわゆる国保)でしょうか?
国保には扶養というような概念は無かったはずですが・・・・

俺の勘違いかな・・・・
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