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妻が私に当初は50万程度のローンと聞かされていましたが実際は77万でした。これは訴えれますか?私名義のカードです。

A 回答 (8件)

カードは本人しか使えません。


夫婦であろうと本人以外が使えば契約違反です。
奥さんに使わせた時点で、あなたも片棒を担いだことになると思います。
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>妻が私に当初は50万程度のローンと聞かされていました



聞いていたのと27万円の差ということでローンを承認したとなります。

借金は質問者さんの借金で逃れることはほぼできないと思います。
27万円で壊れる愛なのか。
今後はしっかり管理しましょう。

妻にも引き落とせるキャシュカードを与えたら何に使う金か分からないほどお金を引き出したので取り上げました。女ってそういう生き物ですね。
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奥さんに面と向かって「これはなんだ」と、思う存分訴えれます。



金の切れ目は縁の切れ目ですから、納得行くまで夫婦喧嘩なさってください。
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小さな嘘は大きな嘘に


離婚の理由となります。
離婚すれば、慰謝料として請求はできますが、払えるかどうかはわかりません
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27万は小さくありませんが、単体価格50万から何やらかんやらで膨れ上がってしまったのではないでしょうか。



奥さんですし、今後注意する様に諭して、
今回は大目に見てあげては如何でしょうか。

民法的にも、基本的に「夫婦間のトラブルは自分たちで解決しろ」です。
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もう体で返してもらったのでは?

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夫婦だったら無理ですね。


奥さんにも働きに出てもらいましょう。
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無理だと思いますよ、夫婦間ですし。

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