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10年間、贈与を主張して抵抗すれば、無借金状態になるんですか?

質問者からの補足コメント

  • 法律では債務者が10年抵抗すれば、時効取得(贈与)を主張出来、裁判で借金はチャラになるんですか?

      補足日時:2021/04/23 18:13

A 回答 (5件)

10年間、贈与を主張して抵抗すれば、


無借金状態になるんですか?
 ↑
ハイ、そうです。
別に、贈与でなくても構いません。

理由など無くても良いです。

とにかく、期限から10年、返さなければ
時効消滅します。

ただ、時効をストップさせる制度が
ありますので、債権者がそれを使ったら
ダメになります。





法律では債務者が10年抵抗すれば、時効取得(贈与)を
主張出来、裁判で借金はチャラになるんですか?
 ↑
時効取得は出来ません。
相手が持っている債権が、時効消滅
するだけです。
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裁判中は時効停止されます。


催告書だけではだめです。一時的に延期されるだけで、提訴が必要。
贈与なら贈与税の申告が必要になりますし、贈与を認めるという事は金を受け取った事を認めるので裁判では不利になりかねません。
あくまで、時効援用して訴訟自体を無効にするのです。
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10年貸付側が忘れていた。

催促しない。
今更返せはないだろ~と言う場合ね。

まず平成以降はないですね。

ゴミ法は昭和の話
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催告書を送られたら、6か月間、時効は停止する。


6か月毎に催告書を送られたら、停止し続けるから
時効はなくなる。

逃げ得なんて法律は無いんですよ。
債務者が忘れている場合だけ、得をする。
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この回答へのお礼

債務者が思い出したら借金を返さなくてはならないが、忘れてたら時効取得を狙って金を巻き上げればいいんですね。

お礼日時:2021/04/23 18:21

贈与と確定されればそうなりますが


返済請求や裁判を起こすと延長します
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