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1年間でかかった医療費が10万円?を超えると年末調整?か何かで少し返ってくるという話を聞いたことがあります。(曖昧にしか覚えてないのでざっくりしててごめんなさい。)

例えば、歯医者で保険適用外の治療をした場合は適用になるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 保険適用の銀歯の被せ物か保険適用外の5万円くらいの白い詰め物どちらがいいか聞かれました。
    このような場合で10万円を超えると控除適用ということでよろしいのでしょうか?

      補足日時:2021/05/01 11:22
  • ホワイトニングなどは適用外ということですか?

      補足日時:2021/05/01 11:22

A 回答 (6件)

医療費控除 ですね。


基本的には「対象」となります。
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なります。


確定申告してください。
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基本的に『治療』であれば適用される可能性があります。


逆に美容や予防は対象外になります。

具体的に医療費控除の対象になるのは、治療のために直接医療機関に支払っ
た診療代のほか、分娩費用、義足や義手などの医療用器具の購入費用、入院
の際の食事代や交通費なども対象になります。
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>10万円?を超えると年末調整?か何かで…



医療費控除は年末調整の守備範囲ではありません。
医療費控除を受けるには、年を越してから自分で確定申告です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>歯医者で保険適用外の治療をした場合は…

医療費控除の要件に「保険診療に限る」などの文言はありません。
保険適用外でも治療のためである限り問題ありませんが、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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ホワイトニングなどは適用外ということですか?


>そうです。治療ではありません。

https://hoken.niaeru.com/media/social-security-t …
↑参考にしてください(*‘ω‘ *)
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医療費控除について


歯科などの自費診療も該当します。ただし、美容目的や歯科矯正費などは該当外となります。
年末調整では控除しませんので、確定申告をすることで控除が受けれます。

#医療費控除は1年間の医療費10万円以上で受けられる
医療費控除を申請するための5ステップ
1.医療費の通知や領収書で医療費控除の対象になるか確認する
2.医療費控除と還付の金額を計算する
3.確定申告書と医療費控除の明細書を作成する
4.確定申告書と医療費控除の明細書を税務署に提出する
5.医療費控除で戻ってくる還付金を確認する
年間所得が200万円未満なら医療費が10万円以下でも控除が受けられる
医療費控除の対象に「なるもの」「ならないもの」
医療費控除の対象になるもの
・医療費控除の対象になるもの #病院での診療費/治療費/入院費
・医師の処方箋をもとに購入した医薬品の費用
・治療に必要な松葉杖など、医療器具の購入費用
・通院に必要な交通費
・歯の治療費(保険適用外の費用を含む)
・子供の歯列矯正費用
・治療のためのリハビリ/マッサージ費用
・介護保険の対象となる介護費用

医療費控除の対象にならないも
医療費控除の対象とならない医療費には、以下のようなものがあります。
<診療・治療>

・予防接種の費用
・健康診断または人間ドックの費用(健康診断等の結果、異常が見つからなかった場合)
・診断書作成費用
<歯科>
・美容目的の歯科矯正
<医薬品・医療器具>
・ビタミン剤など病気の予防や健康増進のための医薬品
<妊娠・出産>
・無痛分娩の講座受講費
<入院・通院>
・自己都合での差額ベッド代
・入院、通院のための自家用車のガソリン代
・入院時の身の回り品の購入費
<その他>
・通常の眼鏡、コンタクトレンズの購入費

医療費控除の対象外となる医療費の特徴は、「治療」ではなく、「予防や健康増進」「美容」のために支払った医療費であるという点です。毎年冬を迎える前にインフルエンザの予防接種を受けるという人は多いと思いますが、こちらも控除の対象とはなりませんので、気を付けましょう。自費で子どもに任意接種の予防接種を受けさせる場合も、同様です。その他、入院時の寝具や洗面具などの費用、視力が悪い人には欠かせない眼鏡、コンタクトレンズの購入費、美容目的の歯科矯正や審美歯科の治療費なども対象外となります。

また、新型コロナウイルスに関連する医療費としては、マスク購入費用やPCR検査費用が控除に該当するのか気になるものです。マスク購入費用は「予防」に当たるため対象外、PCR検査は、医師等の判断によるものは対象、自己判断によるものは対象外とされています。ただし、PCR検査の結果、陽性が判明して治療を行った場合、治療の一環としてPCR検査費用も控除の対象となります。
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