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宅建の試験問題について質問です。

宅地建物取引業者である売り主Aは、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者ではない買主Cと宅地の売買契約を締結した。
AはBと共同で作成した37条書面にBの宅地建物取引士の記名押印がなされていたため、その書面にAの宅地建物取引士をして記名押印をさせなかった。

答えは×
宅建業者を売り主Aとする売買の媒介を宅建業者Cが行った場合、BとCは双方とも買主Cに対して37条書面の交付義務を負います。

とありますが、これは媒介契約だからでしょか?媒介ではなく代理の場合はAかBどちらかが37条書面を交付すれば問題はないですか?
それとも契約に関わったすべての売主の業者が37条書面の交付の義務があるのでしょうか?

そもそも、37条書面は売主の宅建業者が売主と買主に交付する認識で間違いないでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

問題文では宅建業者じゃない買主Cが、答えでは宅建業者Cになってるよ。


数行の間に宅建免許をスピード取得した(笑)

ジョークはさておき。

複数の宅建業者が関与する場合はすべての宅建業者の宅建士が記名押印することになっている。
代理の場合は取引の『相手方に交付する義務を負う』ので売主である宅建業者Aの宅建士もやはり署名押印する義務を負う。


>そもそも、37条書面は売主の宅建業者が売主と買主に交付する認識で間違いないでしょうか?

いやいや、自ら売主となる場合には『相手方に交付する義務』があるだけで、つまり交付するのは買主だけでいい。
売主(自分)にまで交付する義務はないよ。
実務ではもちろん2部作製したり、買主交付用1部をコピーして保管するということはあるけれど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
御回答助かります!

お礼日時:2021/05/04 10:02

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