No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法的には「なし」です。
僕は返却は求めません。あなたのご理解のとおり,プレゼントしたものの所有権は,そのプレゼントの意思表示に解除条件(民法127条2項)でも付されていない限りは,完全に相手方にあります。通常のプレゼントは無条件の贈与ですから,贈与者には受贈者に対して贈与対象物を返せという権限はありませんし,受贈者にはその義務もありません。
贈与契約は,民法549条にあるとおり,贈与者の贈与する意思の表示と,受贈者のそれに対する受諾のみで成立します。書面によらない贈与(プレゼントは普通はこれ)では,贈与契約の解除は双方が一方的にできることになってはいるものの,履行,つまり動産であれば引き渡しが行われている部分に関しては,両当事者とも自由にすることはできません(民法550条)。双方が贈与契約の解除に合意するしかありません。
受け取った側がその受け取ったものを一方的に返還をしたい場合,新たに逆向きの贈与をすることは自由ですが,贈与は相手方の受諾が要件であるために,受け取る側が受諾しない限りは贈与は成立しません。
もっともやくざ者を含むアウトローは,「法律? そんなことは知ったこっちゃない」かもしれません。いややくざ者は暴対法に悩まされているので,現在バーベキュー禁止とされている河川敷でそれをするようや輩よりは,はるかに気を使っていることでしょう。
そんなやくざ者たちにも劣る程度の思考しかできない人,想像力を働かせることさえできない生き物は,同じ釣り餌に食いついて釣られてしまう魚程度の脳しか持ち合わせていないのかもしれません。
別れられてよかったですね。
対策は…その「顧客」との取引の大きさにもよるでしょう。取引量が大きく,今後に影響を与えるおそれがあるのであれば,事前に上司に相談をしておいたほうが良いように思います。他の顧客の目の前でトラブルを起こされるようであれば影響はそれだけでは済まなくなるので,それ相応の対策を考えてくれるようにも思います。あなたを来客の目の届かない位置に置き,聞かれてもただ「外出中です」と断ってくれることを繰り返すだけでも,効果はあるかもしれません。人目を気にする人であれば,職場での接触は諦めるようになるのではないでしょうか。
何事も起きないといいですが,あったときに備えて,その場であなたの味方をしてくれる人を募っておくことが賢明なように思います。
No.4
- 回答日時:
分かれた時は それなりのモノについては 基本的に自主的に返還(郵送)でした。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/05/05 09:10
いいですね。まぁ彼女には時計(1万円相当)、洋服2点(7000円)、手作りクラフト(1500円)伊達メガネ(8000円)ぐらいですので、返還要求するほどでもないんですけど、問題なのは金額でなく、返され方の方なんです。
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