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仕事を辞めようと思っています。それ自体はたぶん受理されると思うのですが、辞めるに当たって2019年12月分の給料(20万前後)を請求出来たらなと考えております。
ただ、今勤める職場は家族経営なこともあってか給料手渡しです。一応、いただく時にサインをすることになっているのですが、時間が経っているので私のサインがない用紙が残っているかは不明です。また、私がもらっていないという明確な証拠もありません。

当時は色々あって私自身に余裕がなかったこと、オーナーや店長に対して恩があったこと、ものすごく迷惑をかけたことなどから、まあいいかなと流してしまっていました。
それからまた働かせてもらっていましたが、また一悶着あり、かつそれが修復不能な溝となってしまった故に今回辞めることを決意し今に至ります。

諦めるべきなら潔く諦めようと思っています。証拠がないのも遅すぎるのも当時(正直今もですが)の自分がアホの極みだったのも重々承知の上での考えだからです。
自業自得故の事態なのですが、何かありましたらお知恵を拝借できればと思います。諦めるしかないの一言でもありがたいので、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

私がもらっていないという明確な証拠もありません。


 ↑
こういうのはですね、払ったという
側が立証責任を負います。

だから、質問者さんが立証する
必要はありません。

払った側が、ほら領収書があるでしょ
ということになります。

そもそもですが、もらっていない
なんて立証は無理です。
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この回答へのお礼

なるほど……。調べが足りなかったようです。少し安心しました。私ではなく、雇用主側が『支払った』ことを証明しなければならない、と。
確かに銀行振り込みでもない限り、証拠は残らないですからね。明細なんか一年くらいしか残さないですし。
とりあえず確認をしてみようと思います。ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2021/05/09 19:53

支払われてない給与は払わないといけないので、労働基準監督署や労働局に相談し、正しい見解を得、共同で対処する。

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この回答へのお礼

一週間程前に少し調べて時効がまだであるというのは分かったので、もし拗れて揉めそうなら相談してみようと思います。ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2021/05/09 19:48

現時点では、賃金の消滅時効は3年です。

(5年に移行する前の前段階として)

時効にはかかりませんが、お気づきの通り受け取っていないという証明が困難です。
銀行振込であれば記録が残っているはずですが、手渡しの場合は相手が認めないと難しいと思います。
その時にサインしたものの保存義務があるかどうかです。

とりあえずは相手が認めるかどうかを聞いてみることですが、関係が悪いのならなおさら厳しいかもしれません。

※面倒でなければ、労働基準監督署に聞いてみるとよいでしょう。
もし知り合いがいれば、社会保険労務士や弁護士でもよいと思います。
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この回答へのお礼

一応フランチャイズ契約の店ですので、用紙が残っている可能性もなくはないですが……どうでしょう。
基本的には真面目な人たちではあるので、拗れないことを祈るしかありません。
兎にも角にも確認してみなければ分からないということですね。ダメそうなら聞いてみようと思います。詳しい回答本当に助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2021/05/09 19:47

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