No.2
- 回答日時:
既に口座の名義人本人が亡くなられているのなら、本人が亡くなっていること、相続人であることを書類で確認できれば見れます。
ご健在なら、まず無理でしょう。
法的手段に訴えるなら、まず弁護士に相談です。道のりは長くなります。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法的に見る方法はあるのでしょうか。
↑
弁護士会照会制度、というのが
あります。
これによって金融機関に照会を求める
ことが可能な場合があります。
一度弁護士に相談しましょう。
相談だけなら、無料なんてのが
いくらでもありますし、
有料でも30分5千円ぐらいです。
No.4
- 回答日時:
弁護士に依頼するのも手ですが、詳しい数値がわからなくても、
法外な遺産の相続を主張すればよいと思います。
そんなにないと言われれば、じゃあいるかあるのか証拠を見せろで。
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