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止まってる自転車に乗っていたのに自転車で突っ込まれました。転倒して頭を5針縫いました。交通事故の被害者です。交通事故で加害者と意見の相違があり、全額どころかマイナスになります。相手の保険会社から第三者機関に事故調査を依頼して下さったのですが、結果は5:5とか6:4で最初と変わらない。詳しく調査されたと思えない。弁護士費用が無いのでその事故調査会社にちゃんと目撃者を探して欲しい。そこまでするのが調査と言ってクレーム言いたいです。相手にされないかな? どう思いますか?

質問者からの補足コメント

  • ラッキー!

    現場は見通しの良い交差点です。
    警察に行ってきました。現場の位置を居合せた人にも私にも確認せず、加害者側の話だけで作られた虚偽の物でした。なので再捜査お願いしました。
    そして何より人身事故扱いになっていませんでした。診断書がいると説明をされてもいませんので、これから手続きします。そして事故から6ヶ月以内でないと傷害罪として起訴できないようで、その説明も受けていません。期日まで後5日しかない状態で発覚し、担当の警察官2名は反省していらっしゃいます。私は相手に誠意が無く悪質なので告訴をする事にしました。

      補足日時:2021/05/12 20:59
  • 市役所前で起きた事故なので市役所の人事課長さんが当日自転車を移動させてくれたので、自転車を取りに行った時の鍵の場所を知ってる人を探してくれて救急隊員が私の鞄に入れてたという証言を思い出したので
    目撃者を探してもらいました。その結果、目撃者はいませんでしたが倒れた事で現場に居合せた方が3人いました。名前はわかりませんが人事課長さんを訪ねると警察からの協力要請は受けて下さると思います。
    その結果、現場の衝突場所が倒れた場所である事が分かると思います。相手の都合のいい平坦な場所で私が後ろに下がった事になっていました。
    実際は後輪の方が地面が高くなってる所に止まっていたので、勢いよく後ろには下がれません。

      補足日時:2021/05/12 21:00
  • 衝突痕がサドルを支えるフレームにあります。
    左側の後輪にブレーキもかけずに突っ込まれた感じでした。当日相手の自転車のブレーキは正常だったか確認したか?血痕の跡から衝突位置とのズレを確認しなかったのか?居合せた人は誰ひとり警察から話をされなかったとの事でした。場所が違うだけで私の話の信憑性が違ってくるんですよ。と警察に言いました。
    今後はしっかり捜査して頂く事をお願いしました。
    ご意見頂きありがとうございます。

      補足日時:2021/05/12 21:00

A 回答 (3件)

目撃者がいなければ互いに水掛け論(頭を5針縫っただけ命があるので我慢)

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この回答へのお礼

何とか思い出して行動してみたところ、目撃者はいなかったですが、現場に居合せた人を見つけました。

お礼日時:2021/05/12 21:04

停車していたことを証明しなければ、


相手の保険会社は契約者(相手)の主張を元に示談交渉するのは当然のこと。

停止していたところに突っ込まれて倒れたとしても
頭を5針縫うケガはしないでしょうから、
相手が「双方が走行して接触した」と主張すれば「そうですね」と
受け入れられるかと思います。

>調査と言ってクレーム言いたいです。
 アジャスターはどちらの味方でも敵でも無いから、
 現場と現物(自転車)の状況から判断するだけです。
 目撃者探しはテリトリー外なので、
 自身で探すか興信所なり弁護士なりに自腹で依頼するか、です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
停車していた事は証明できませんが、前輪が低く後輪が高い地面なので、つま先しか付かない自転車(管理組合の借り物)でブレーキもかける間もない程、勢いよく後ろに下がれない事は証明できます。今後は衝突位置のズレを再捜査して頂きます。

お礼日時:2021/05/12 21:08

後ろに下がる?


横断歩道の信号待ちをする時に、
自転車を横断歩道に向けて(要は、歩道を塞ぐ向き)停車していたところ
質問者さんの後ろを通過しようとした相手車が
隙間の通り抜けに失敗して接触したのでしょうか?

それに対して相手は、後ろをすり抜ける直前に
質問者さんが急にバックして歩道を塞がれたから接触した、とかですかね。

そうであれば、
すり抜けようとする場合に走行するであろう位置に
質問者さんの自転車のキズを合わせれば
暫定的に質問者さんの停車位置が割り出される。

質問者さんが停車していた位置(前輪が車道にかからない位置とか)を
思い出して「この位置で停車していた」という写真を撮り
「仮に目の前の車道を猛スピードで車が通過しても
 下がって避ける必要が無い、つまり、信号待ちを始めた時から
 停車位置は変えていなかった。」と主張すれば良いかと思います。

傷害罪は、怪我をさせてやろうと故意に衝突したことが
前提になるから無理(嫌疑不十分で却下される)でしょう。
過失傷害致傷が現状では。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。
私のま後ろをすり抜けようとしてスタンドに
接触したというのですが、後輪の中央の荷台を支えるフレームに衝突痕がありました。
私はつま先しかつかない自転車で坂を逆走する
には30センチ以上下がった事になり無理があり
ます。まずブレーキが効いたなら直前までハンドル握って速度が落ちると思うのですが、交差点なのにかなりスピードが出ていたのかブレーキが間に合わないのか効いていないんです。飛び降りた為、倒れた私に自転車が覆い被さってきました。後輪の後ろを回ってるスタンドに接触したという供述を繰り返していますが、それだけでは頭から落ちる程の衝撃は受けないし、相手んp自転車も飛んでこないと思います。本当にあなたの仰る通り信号を待ち始めて停止位置は変えて無いんです。0:10だと思うので闘います。ご丁寧にありがとうございます。

お礼日時:2021/05/14 18:48

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