
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>その場合これまで通り、所得税を引きます…
>お子さん、奥様を扶養されていた場合は、控除があるとおもう…
従業員から「扶養控除等異動申告書」の提出し直しがない限り、従前どおりです。
勝手に先走りしてはいけません。
>そもそも、国民健康保険なので、そんなのは…
従業員の国保は、雇用側には全く関係ありません。
国保の年間支払額をあとで聞いて、年末調整に折り込むだけです。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/05/13 13:22
わかりやすくありがとうございます。
私が先走ってしまい、所得税いつも引いていましたが、結婚したと聞いた月から、所得税を引かずにしてしまいました。このような場合は、こちらが出すしかないですよね??後になって徴収なんてできませんよね?
No.2
- 回答日時:
源泉税の納付は原則どおり毎月していますか。
それとも納期の特例は受けていますか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
特例を申請してあるのなら、事情を話して翌月分で2 回分を引かせてもらえばよいです。
毎月納付なのなら税務署に指示を仰ぎます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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