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相手が暴行してきたら、柔道の技かけたら、犯罪になるんですか?正当防衛ですよね?

A 回答 (7件)

その場合は、刑法36条にある


「やむを得ない」
か否かで判断されます。

例えば、相手が子供だったり華奢な
女性であり、
被害者が大男で柔道の高段者、なんて
場合であれば、正当防衛が成立しない
場合もあります。

このように、一概に成立するしない、と
言うことはできません。


もっと詳しい状況が解らないと
判断不能です。
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つかみかかってきた来た相手を路上で大外刈とかで投げて頭蓋骨でも折ったら正当防衛を主張できるかどうかわかりませんね。

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脅かしただけで掛けたら殺人未遂でしようね。

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当然、正当防衛です。


柔道自体が、攻撃技ではなく防御技なのです。
そのための柔道技の習得なので、
その効果を発揮することに問題はありません。

なお、攻撃主体の武術の実行は、犯罪になります。
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肩を小突かれたから、体落としをして相手をケガさせた…



…ような場合は過剰防衛で逮捕。
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正当防衛になりますが、


状況によっては過剰防衛になるばあいもあります。
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多分正当防衛だと思います

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