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源泉徴収有りの特定口座のケースです。

前年に株の取引がありませんでした。
ただ、一昨年の株の損失があり確定申告で損失の繰越を行いたい場合、特定口座年間取引報告書の提出は必要ありますか?

A 回答 (3件)

必要ないんじゃないでしょうか。



そもそも源泉徴収アリは申告不要ですよね。
それで今回は払い過ぎの税金を取り返すための申告でもない。
だったら要らないんじゃ?
提出したとしても「取引が無かったこと」の証明にはなるかもしれませんけど。
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この回答へのお礼

お礼が入力されてなかったのでもう一度。

回答ありがとうございました。
税務署に確認したらいらないと言われました。
今回は取引報告書は付けないで行きたいと思います。

お礼日時:2005/02/28 23:35

税務署に聞くことをお勧めしますが、提出はしなくても繰り越す旨の確定申告はしなければいけないと思います。

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私の記憶で回答致しますので、詳細は再度証券会社に確認してください。


特定口座で、年間の取引で損失が出た場合、確定申告をすると3年間に渡って「損失の繰り越し控除」が受けられます。
その場合、証券会社から取引報告書を取り寄せ、税務署に申告する必要があります。今年、取引がなくても確定申告時に取引報告書を取り寄せ、来年度の「損失の繰り越し控除」の申請をする必要があるため、取引報告書は必要になると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
税務署に確認したところ、取引がなければ株式の譲渡損の繰越をする場合は付表を付けるだけでよいそうです。 

お礼日時:2005/03/03 00:46

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