築6年の一軒家に賃貸で3年ほど前から住んでいます。
(すみ始めた時は築3年ほどでした)
LIXILの風呂床なのですが、普通に生活してるだけで
1年前くらいから床の塗装?が剥がれてきてしまいました。
何か薬品を使って掃除したりもしておらず
風呂椅子を1つおいていただけなので
それだけでこんなに剥がれるものなのでしょうか?
賃貸なので、管理会社に電話しましたが
まだ見てもいないのに
こちらに過失がないと剥がれないと言われてしまい
逆に修理代金など請求されそうになっています。
この場合、リフォームになるのでしょうか…
すごく高額になるのでは…と怖くなってきたので
詳しい方教えて下さい。よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
物が落下して、はがれたのではないから、経年変化による損傷ですので
家主側に責任があると思います。
役所(弁護士相談)に相談して、管理会社側の優越的地位の乱用と主張しましょう。
No.3
- 回答日時:
>過失がないと剥がれないと言われてしまい
大袈裟ではなく、何も目撃していない店員が「他に心当たり無いからあなたが万引したはず」と言ってるのも同じです。
経年劣化や、通常の使い方をしてるだけで起こる変化については、住人は保障する義務は無い、というのはとても有名な話で、退出時に不要な修理費を取られないよう注意しなくてはなりません。
過去に私も退出の見積もりを、指摘することで半額に抑えたことありました。要は、住人が指摘しないと、払う必要の無い費用を当たり前のように取られてしまいます。
「通常の使い方で起こる変化」というのは、例えば畳の上に家具を置き出来た凹みや変色に対する畳の交換費も、住人は支払う義務は無いということです。家具は誰でも置きますし、それにより跡が付くのも、畳というものが本来「そういうもの」だからです。
あなたの事例もまさしくこれにあたるでしょう。また、あなたが「通常とは違う、床の使い方」をしていた(してないわけですが)と管理会社が証明することも出来るはずありません。支払いは断固断ってください。もしこれでも要求されたら、公的機関に相談すべき案件だと思います。
No.4
- 回答日時:
>それだけでこんなに剥がれるものなのでしょうか?
剝がれないよ。
だから管理会社が借主の過失だとみなしたんだよ。
で、ここでよくある話として、借主その人にとっては「普通」だけど現実的には普通ではないことも多いこと。
例えば、「風呂用の椅子ではない椅子を使った」「風呂用だけど椅子の足の裏が劣化して樹脂以外の部分が露出していて削れた」「体重が重く座ったまま椅子を動かす習慣がある」とかね。
それと、実はごく普通の経年による劣化であっても、借主個人の感覚・感想が「こんなにはがれるものか」という表現をしているとか。
それを聞いた管理会社としては経年劣化ではなく損傷だと判断せざるを得ない。
あるいは。
質問者(借主)の生活や使用に関わらず、何らかの原因で床の表面コーティングと床板が剥離して樹脂が剝がれたという可能性もある。
これはかなりレアだけれどね。
古い建物だと微小な亀裂から水が入って鉄部が腐食して膨れ上がり樹脂が破けてサビが出てくるーーーなんてこともある。
本件は築6年だしそういう表面化した症状もないみたいなので、こういった可能性は低いと思うけどね。
本件の場合、これから業者が下見に来ると思うので、その業者の診断によることになると思うよ。
表面を削った・こすったことによるものであれば借主の使用方法に問題があったとみなされるだろうし、通常に使用方法による経年劣化という程度で特に損傷と認められないということもありえるし、剥離など他の原因があるならそれも業者が見つけるはず。
念のため、浴室内の床と浴槽と壁に、ついでに天井まですべて写真を撮っておくといいよ。
後日モメた際の証拠になるから。
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