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賃貸アパートの退去費用請求について質問です。

某大手不動産管理会社(以下、A事業所)とのやりとりで困ってます。
以前、借りていたアパート(敷金無し)を約4年住んで2020年2月に解約して退去しました。
原状回復費用請求に関して、故意的な汚れや傷であれば借主持ち、経年的な汚れ等の場合は大家持ちという、原状回復ガイドラインをもとに退去前にA事業所に問い合わせました。
対応した職員は、『壁に穴や壁紙が上がれたりしていなければ、請求はされません』と話されました。
もちろん、退去前に掃除はしましたし、傷や穴などはありませんでした。
しかし、退去日に立ち会いした職員からは、壁が汚れているため貼り直しになり、費用がかかると言われました。
聞いていた話と違うため、立ち会いした職員に訴えかけましたが、『下請けでやっているため、管理会社に問い合わせてください』と一点張り。
この時、費用等については示されておらず、立ち会いした事に対しての承諾が欲しいとのことで、署名させられました。
A事業所に問い合わせたところ、内訳を確認出来ていないため、折り返すとのことでしたが、音沙汰がありません。

さらに、退去後2ヶ月して口座を確認すると、3月分と4月分の家賃料が引かれていることに気づきました。
問い合わせると、気だるそうな職員の対応で確認すると言われ、後日に返金されていました。謝罪も無かった。
A事業所には他にも不信な点があります。
入居時に契約した管理会社が変わりましたが、その際にも個人には一切通達はありませんでしたし、再契約の話もありませんでした。
また、税金が10%に上がったため、当然家賃も上がるとは思っていましたが、これも通達や同意等なく、勝手に値上げされていました。

そして今年の5月末に東京の下請け業者(b事業所)から退去費用が支払われていないと連絡がありました。
民法600条によると、貸主は借主に対して解約した時点から1年以内に退去費用請求をしなければならず、1年以上経った場合は貸主の請求権消滅および借主の支払い義務が時効になると調べていました。
その旨を業者に伝えると、A事業所に聞かないと分からないとのことで終わりました。
その後日に、郵送で請求書と見積もりが送られてきました(請求が遅れた経緯等の記載なし)。
内訳を確認すると、壁紙等の張替えで16800円、クリーニング代5万円、鍵交換代18000円、なぜか家賃預かり金で-8500円と記載され、合計約8万円と書かれていました。
内訳内容について不明な点が多く、さらに請求日が今年の5月と記載されているため、明らかに時効であると思いました。
さっそくA事業所に問い合わせすると、確認しないと分からないとのことで、当日中に折り返しする旨を伝えられました。しかし、連絡は来ず。
3日後にb事業所から連絡があり、払う義務があると言われました(民法600条について理解していない様子)。
しかも、段々と話口調は荒くなる。
後日、根拠となる書類を送るとのことでした。

果たして、支払いの義務があるのでしょうか?
また、今後どのように対処すれば宜しいでしょうか?
ご教授のほど、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

壁の汚れでもひどければ張替えになってしまうのではないでしょうかm(__)m


私は1回カビさせたことがあり、家賃1ヶ月分取られたことがあります(泣)
わたしは北海道でちょっと違うかもしれませんが、クリーニング代は水回り清掃代としてかかることが多いですね。鍵交換なども最初の契約書に記載があるとおりかと思われます。

それにしても、失礼な対応の業者だったようで、本当にお疲れ様です。

規則について詳しくは分かりかねますが、どうしても悔しくスッキリされたいのでしたら、ココナラで1000円かかりますが、このような不動産の知識のある方のサービスも見つけました。https://coconala.com/services/986422
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます。
カビ等はなく、ほんの少しだけ擦れ汚れが付いているだけでした。
クリーニング代や鍵交換代は契約時に確認していたため、理解はできますが、張替え代等は納得できません。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2021/05/28 21:15

>支払いの義務があるのでしょうか?



いやいやいや・・・

相手が
>後日、根拠となる書類を送るとのことでした。
と言っているなら、その書類を受け取ってからの判断になるでしょ。


>また、今後どのように対処すれば宜しいでしょうか?

敷金からの差し引きではなく、追加で支払え、という話ではないんですか?

イエスなら、質問者さんが支払いを拒否した場合、相手が質問者さんから金をとろうとするなら、裁判を起こすしかない。

質問者さん、自分の考えが法的にそれなりに正しいと思っているなら、相手に裁判起こしてもらえばいいじゃないですか。
(まぁ、8万円の請求のために相手が裁判を起こす可能性は低いと思うけど・・・)

まず、相手が根拠となる書類を送るというならその書類の到着をまつ。
(ひょっとしたら、送ってこないかもしれないよ・・・)

送ってきたら、相手の根拠に対して、自分の支払い義務がないという主張とその理由を書いて、内容証明で相手に送る。

その後相手が何か言ってきたら、『あんたの主張に対して納得していないから、自分の考えを送った。それに対して、再度回答してくれ』という。

ついでに、『場合によっては裁判で決着をつけたいから裁判を起こせ』という。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます。
確かに相手が送ってくる書類次第にはなりそうですね。
私の主張が間違っているのかどうか心配になり、質問させていただいた次第でございます。

万が一の証拠として書類上のやりとりが効果的ですよね。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2021/05/28 21:20

文章だけを読むと内訳内容の金額は全て支払う必要はありません 



壁も故意に汚したなどしてないのですね 宅建協会に相談することも1つの方法です

また訴訟すると 言って(脅しじゃないですが…)これを言うと支払わなくて良いと言うと思うのですが… 
何故なら 基本的に貸主負担を借主に請求しているからです

現役をだいぶ離れましたが宅建士です
資格更新時に講習を受けていますが いまだにアホをやっている業者がいるのは情けないです
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます。
b事業所の職員には、消費者センターや国民生活センターに相談する旨を伝えてみましたが、やけに強気です。
仕事の関係上、弁護士と関わる機会があるため、1度相談させていただくことにします。
教えていただいた、宅建協会にも問い合わせしてみようかと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/05/28 21:23

とにかく対応がずさんな業者も絡んでいるので、悪徳なことも平気でやりそう、信頼できませんね!!

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この質問文だけで判断すれば支払い義務がある可能性が高い。


ただ支払わなければならないかどうかは別。
前者は借主負担で修繕する義務がある可能性が高いため、それに伴う支払義務もある可能性が高い。
後者は時効(真に援用になるものであれば)の絡みがあるため、支払わなくて済むこともあるから。


端的に、支払い義務があり得るという点を指摘しておくよ。

>退去日に立ち会いした職員からは、壁が汚れているため貼り直しになり、費用がかかると言われました。

質問者はきれいに掃除して汚れがないと『自己評価』しているが、専門の業者の『客観的評価』では汚れが存在したというわけだ。
それに対して、質問者の反論は以下だ。

>聞いていた話と違うため、立ち会いした職員に訴えかけましたが、『下請けでやっているため、管理会社に問い合わせてください』と一点張り。

「汚れなんかない!」ではなく「聞いていた話と違う」と質問者は言ってるよね。
ということは汚れは存在したわけだよね。(少なくとも質問文からはそう推測できる)
その汚れについて借主負担になるかどうかの判断は下請け(事業所B)にはできず、事前に管理会社(事業所A)が説明した内容は管理会社に問い合わせるように案内した。
また、事前の問い合わせで事業所Aの説明内容については、ガイドラインでいうところの故意過失による汚損破損等が”なければ”という前提の話なので、それを「聞いていた話と違う」と現地でいってもラチが開かない。
これはBの対処やAの事前の説明も適切の範疇となるだろうね。

なお、蛇足ながら、汚れているかどうかの『判断』は貸主側にある。
汚れが存在しないなら別だけど、借主目線で「汚れてない!」と主張しても、貸主側が汚れを目視確認できるならこれはもう仕方がない。

で、その汚れに対して、軽微だから請求しないとするか、それとも請求するのかといった判断は前述のように貸主側(管理会社)は行う。
その他のルームクリーニング・鍵交換などの費用の支払いについては契約内容にもよるが、請求自体はおかしなことでもないので、適切である可能性がある。

上記が支払い義務が”あり得る”という点。

よくある敷金精算トラブルでは、その貸主側の請求に対して借主が負担する義務があるかどうかで争われる。
”あり得る”というのはこの争いの結果、義務ナシともアリともなることがあるからだ。


次に時効について。
質問文では借主負担の義務がないという点と時効だから払わなくていいという点がゴッチャになっているね。
法律ウンヌンの話ではこれは大きな差になるよ。

どういうことかというと。
借主が負担すべき修繕が存在しない(例えば壁紙に汚れがなかった)場合、そもそも時効にかかる債権債務は存在しない。
つまり、本件で時効の援用を行うということは、敷金精算時点において支払うべき義務(債務)があったと認めることでもある。
また、すでに請求書が発送されていて、たまたま質問者が見ていない・受け取っていない等の状況があった場合に、時効の援用が簡単に認められるかは不明。
債務者は「受け取ってない!」と嘘を言うしね。

大した差はないように見えるけれど、時効援用に失敗したら、債務の存在を認めたんだから支払い義務は逃れられない。
内訳ごとに認否を明示する方法もあるけれどこれも一方的に通知して成立する性質のもんでもないしね。
それなら最初から債務その存在を否定すればいいーーーという戦術もありえるというわけだ。

また、時効の援用をするなら、口頭よりも時効援用通知書を内容証明で送るという方法もある。
弁護士や司法書士など専門家に相談・依頼するのがオススメだけれど、通知書の作成は一般人でもできることなのでやってみてもいいかもしれない。


私個人であればこれはさっさと払っちゃうけどね。
4年住んでいれば自分では気づかない汚損や破損はあってもおかしくないし、金額もクロスで1.6万円くらいだし。
クリーニングや鍵交換費用は最初から負担の条件だったんだろうし。
つまり、本件で過剰に払うとしても1.6万円。
その1.6万円のために、事業所AやBと不毛な口論しても時間の無駄だし、内容証明やら弁護士への相談やら、さらに裁判にまでなったら、時間と金と労力の無駄。
まあ、無駄骨でも話のタネにはなるけどね(笑)


質問者にとって良い結果になることを祈る。
ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
仕事上、弁護士と関わる機会があるため相談しました。
時効援用通知書を自分で作成して、弁護士に確認してもらったうえ、送り届けました。

まだ時効完了はしていませんが、ありがとうございました。

お礼日時:2021/06/04 01:38

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