親戚で子の居ない方が亡くなり相続の問題が発生しましたが相続人の意見が合わず、処理が出来ずにいます、画像で関連図を添付しましたので、ご覧頂きアドバイスをお願いいたします
*本日行政の無料法律に出向き弁護士の方にお聞きしましたが相続のループは切れると言っていたのですが、最後はループがつずくと言われ、司法書士が詳しいと言われてましたので本当の所がわかりません、以前ネットで検索した時は4女の子までで相続のループは終わるような記載が有りました
現相続人の意見が合わず、処理が滞っております、一部のかたは死亡と同時に家庭裁判所に申し立てて放棄の手続きが認められたと言って居られました
4女は兄弟の事でも有り現在も税金等の処理をしていましたが、現在施設に入所して世話をして頂いております、実務は4女の子が代行しておりますが、正直金銭的にも厳しくなっております
現状では相続の意見が合わず相続処理が厳し中で4女が亡くなりますと、4女の子が相続権をうけつぐ事なるかと思いますが、4女の子の気持ちとしては4女からの相続で4女からの相続(それなりに有る)は良いが本件の処理出来ない案件は受けたく無い、又ズルズルと処理出来ず自分の子を巻き込む事を避けたた、しかし本件以外の4女からの案件は受けたい
長文となってしまいましたが、本日弁護士にお聞きしても明確になりませんでしたので、お時間が掛かっても良いので是非とも添付の図をご確認頂きご回答をお願いします
本件相続が発生してから7年が経過し、住んでいた建屋、隣接のもジャングルのようになっており、近似からもクレ-ムの発生が多くなっており、何とか処理をと思っておりますが、強いカラ-の相続人が居り途方に暮れております、税金処理は兄弟と言う事で始めましたら、役所からの連絡先を変えるにも相続全員の承諾を取るように役所から書類を渡されましたが、、強いカラ-の相続人が絶対にうけないかと思います、兄弟ですので受けたと思います(普通なら受けるかと)が現状では悔やまれます、当方最悪でも4女の子までで相続権がなくなると助かりますし、強いカラ-の相続にも適応されるので子にひきつがなければ、お金が欲しいが一番かと思いますので相談に乗って頂けるかと
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
三女が被相続人ですから、相続人は、長女の子3人、四女、五女の子2人です。
五女の子2人は相続放棄が認められているのでしたら関係ありません。残りの4人が相続人です。
兄弟姉妹相続の場合、代襲相続は被相続人の甥姪までと決まっていて、さらに甥姪の子以降には代襲相続しません。しかし、代襲相続しないというのは、三女が死亡した時点で、四女および四女の子が先に死亡していることが条件です。現時点では、三女の財産は、すでに長女の子3人と四女の共有状態になっていますから、このまま放置しておくと、四女の子、孫、曽孫・・・とずーっと相続人として続いていきます。長女の子孫についても同様です。
四女が死亡した時点で、四女の子が四女の相続放棄をすれば、四女が共有している三女の資産も放棄できます。ただ、三女の資産のみ放棄して、四女の資産だけを相続することはできません。
例外的に、四女は三女とはずっと音信不通だったりして、四女が死亡した時点で、三女の相続財産があるということを四女の子が始めて知ったということを証明できれば、三女の分の相続放棄をすることが認められる可能性もありますが、質問文からすると無理そうです。
ここは、何とか長女の子3人と話し合って解決するしか方法はないと思われます。
最近は自治体にもよりますが、ネット上に空き家情報を掲載してくれて、欲しい人との間を取り持ってくれたりしています。格安の値段で売ります情報を登録してみる手もあるかと思います。長女の子たちが乗ってくれるかしだいですが。
ご回答有難うございます
四女子またその子までつずくのですね
カラ-の強い相続人がいて厳しい状況です、次の世代に期待するか、四女死亡時に纏めて放棄ですね
このような案件から持ち主不明の物が発生するのですかね
No.1
- 回答日時:
図で三女が被相続人なのですか。
それで間違いないとして、直系卑属も配偶者もいない場合の法定相続人は、直系尊属のみです。
つまり、遺言書はないとして、母親が健在のようですからすべて母親のもの、その他は一切関係ありません。
https://minami-s.jp/page008.html
>一部のかたは死亡と同時に家庭裁判所に申し立てて放棄の手続きが認められたと言って…
一部のかたって誰のこと?
この種のお話は、肝心なところをぼかしたら他人と意思疎通が図れません。
いずれにしても、母親が健在な以上、兄弟姉妹は法定相続人にはなりません。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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ご回答有難うございます
ご指摘について補足いたします
見えないと指摘された部分ですが下記内容です
右上は既に死亡
右下は注1から6は戦士及び父より死亡届け有り
左下は裁判所にて相続事態の放棄処理済(本人の言葉にみですが)
ぼやけていると指摘された部分です
一部の方とは死亡により相続を発生させた方の兄弟(図ですと5女の子)となります
現時点では四女の子(相談者)は四女(母親)が存命中は相続権が無い事は認識しております
四女も高齢ですのでこのまま処理出来ずに亡くなると四女の子で有る当方、また其のまま処理出来ないで当方が亡くなると当方の子へとつずく事が心配事項です
ご案内頂いた所を見ましたが子が居ると地獄の先までつずくように感じました