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現在母子家庭で遺族年金を受給しています。
現在国民年金保険料R2.12~R3.6月まで全額免除で、その後は継続審査申出受付済になっていますが、パート勤務で今年の収入見込みが130万未満(残業代含む)であると、この先、支払いする年金、国保税など負担額がおおよそどれくらいになるか知りたいです。

A 回答 (3件)

ここのカゴリーは、「年金」です。


質問の内容が、国民健康保険(国保)と、国民年金とが一緒になっていますから、国民健康保険(国保)のことは、カゴリーは健康保険に分けましょう。



> ・・・・全額免除で・・・

「全額免除」の期間があると、この期間の相当する将来の年金支給(支給時は、老齢基礎年金という名前)は、半額となります。
国民年金の支給時の老齢基礎年金は、半額は税金からです。
つまり、「全額免除」の期間に相当の老齢基礎年金は、半分の税金分だけしか支給されません。

詳細は、下記サイトの「あり・なし」の表の、老齢基礎年金の年金額への反映「※2」や、その下の「1.全額免除」を参照。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

もし、老齢基礎年金の減額になっているが、余裕が出来て満額に戻したい場合は、過去10年以内なら「保険料の追納制度(後払い)の手続き」をしましょう。
過去10年以内に、全額免除/一部納付/納付猶予学生・納付特例/未納なら、「保険料の追納制度(後払い)の手続き」が可能です。
10年以上過ぎると、永久に満額になりません。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

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それでも、国民年金の保険料の期限10年以上過ぎたものを「満額に近づけたい」ならば。

国民年金加入義務の60歳までに、40年間(480月)の期間義務の中に、全額免除/一部納付/納付猶予・学生納付特例/未納が有るなら、下記の2つの手続きが可能です。
● 60歳の国民年金の「加入義務後」に、国民年金に「任意加入」をする。(60歳で国民年金基金義務40年を満たしているなら、任意加入は出来ない)
● 60歳前からいつでも「国民年金基金」(←名前が似ているから注意)に加入する。(国民年金基金の加入資格は、国民年金加入者であること)


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国民健康保険(国保)の手続き・問い合わせは、住民票のある市区町村役場です。

市区町村役場では、国民健康保険(国保)と、国民年金との両方を受付ています。

しかし、国民年金の書類を日本年金機構へ転送するだけで、実際の事務処理はしていません。
だから、国民年金についての問い合わせは、市区町村役場では分かりません。
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国民年金の免除基準は下記、中段にある通りで、それなりの収入がある場合は不可です。


https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
減額がなければ、20才以上全員が規定の保険料、16610円ですが、1/4か半額免除になるような気がします。
収入には遺族年金の額も加算されるので、はっきりしません。
国保税も同様ですし、母子家庭の子が何人いるかでも全く違います。
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>今年の収入見込みが130万未満…



国保や国民年金に 130万なんて数字は関係ありません。

>その後は継続審査申出受付済になっていますが…

審査結果がどうなるか他人は分かるわけありませんので、誰も答えられません。

>国保税など負担額がおおよそ…

国保は自治体によってピンからキリまで違いますので、やはり誰も答えられません。
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