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国民年金の猶予の再申請について

質問を見てくださってありがとうございます。
数日前、
「国民年金保険料免除・猶予申請却下通知書」
が届きました。(猶予申請1択)

令和3年1月〜6月分請求

令和2年12月 病気により退職

前年所得「110万」

私の理解不足で大変恐縮なのですが
特例認定区分の所で失業=会社都合だけだと思い
何も記入せず、何も添付せずに提出してしまいました。
改めて失業と記入し、離職票を添付して
再申請することは可能でしょうか。

持病持ちで仕事も見つからず
生活も困難な状態で 約10万ほどの請求がきています。

とても払えないです‥‥。
借金して払うしかないのでしょうか。
どなたか同じ経験がある方、お詳しい方 教えて下さい。助けて下さい。 よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

再度の申請は可能です。


猶予の場合は、本人・配偶者の所得のみをみます。
世帯主は対象ではふくみません。
ここが免除と猶予の審査の違いなので、きっちり押さえておいていただきたいところです。

>20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。

同じ申請されるなら早めに再度提出される方がいいですね。
障害などの納付要件にもかかわることもありますのでね。
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結論から言いますと、再度の「失業特例での申請」は可能です。


国民年金保険料免除・納付猶予申請書のマル12「特例認定区分」欄「1.失業」に◯を付けた上で、失業年月日(退職日の翌日)を記入し、退職前の雇用保険への加入のあり・なしに関して◯で囲んで下さい。
その上で、納付猶予だけを希望する場合は、マル9「免除等区分」欄「希望しないもの」の数字(あなたの場合は2以外のすべて)を◯で囲み、かつ、マル14「備考」欄に「失業後の期間に限り申請」と記して下さい。

失業特例の申請にあたっては、雇用保険受給資格者証の写し(失業等給付を受けられる受給者証のことで、雇用保険被保険者証ではありません!)又は離職票の写しの添付が必須です。

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過去の期間分については、申請書受理月から2年1か月前までを対象として審査を行ないます。
ただし、既に保険料が納付済となっている月の分は除かれます。

一方、これから先の将来の期間分については、この年の7月以降に申請したときに限って、前年の所得を元に、今年7月分から翌年6月分を対象として審査します。
今年6月までに申請したときには、前々年の所得を元に、今年6月分までが審査の対象となります。

失業特例に関しては、失業者本人の前年(または前々年)の所得を、ゼロと見なして審査を行なうこととなっています。
そのため、あなたの場合のような納付猶予では世帯主と配偶者各々の所得を審査し、各々の所得に関して「(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円」
以内におさまることが必要です。

申請書1枚につき、7月分から翌年6月分までの申請となります。
つまり、申請は年度ごとに必要ですし、上述したように対象期間が異なってきますので(いついつの年の所得を見るのか、という点です)、十分な注意が必要です。
そのため、ただ単に「再申請ができます」という回答だけでは、不十分過ぎだと言わざるを得ません。はっきり申しあげて、回答とは言いがたいものがあります。いつもながら、細かいことを抜きに回答するのはいかがなものかと思います。

国民年金保険料免除・納付猶予申請書 (PDF)
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen/kokunen …

失業特例等について (PDF)
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido- …
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まー退職特例を使って、再申請はできます



細かい話は、抜きにして
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