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内閣の総辞職について規定している憲法第70条の「内閣総理大臣が欠けたとき」とは、内閣総理大臣が死亡した場合のほか、憲法第58条第2項に基づき内閣総理大臣が除名により国会議員の地位を失った場合に限られる。
この記述は正しいか。誤っているか。
どなたかお願いします。

A 回答 (3件)

間違っています。



辞職、亡命、国籍離脱などの
場合も、欠けたときに含まれる
からです。
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辞職した場合も「欠けたとき」に含まれる

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正しい

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