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定期建物賃貸借契約(事業用)において中途解約について質問です。
・宅建協会の定期建物賃貸借契約書には中途解約の条文がありますがその条文を削除しても法律的に有効なのでしょうか?中途解約の条文の無い公正証書を作成していただいたほうがいいのでしょうか?
・契約書上保証金を償却100%とした場合、契約期間内に借主が破産等した場合破産管財人などから保証金の償却は認められないなどいわれる場合はあるのでしょうか?

教えてください。宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

約5年延長し甘くしてましたら


1カ月前に亡くなったと息子さんより
解約の連絡があり
内部ゴミ残して逃げられました。
50万くらいかかりました。

あと
事業用で貸してる2つあります。
建物が1つ、建屋内を貸してるのが1つ
飛んだら回収不能です。
弁護士さん
会社も保証人も破産するので
証書でも無い物は払えないと

お隣の親族は、2000万円保証金を頂いて
建物を貸してる方式にしてます。

資産を持ちたくない事業者を相手するのは
色々考えますね


中途解約があれば、期間中一括返済ですから
まず無いでしょう。

潰れるか、行方不明ですね
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