当方(50歳)から母親(76歳)に貸付けを行いたいと思っています。
親子間での金銭の貸借で、生活費の援助等とは無縁です。
贈与と誤認されたくないので、当然にして親子間でも金銭消費貸借契約を結ぶのですが、もし当初予定の返済が滞った場合や、母親が急死した場合等に備えて母親名義の不動産を対象とした代物弁済契約も結んでおきたいと思っています(母親の相続人は私と私の妹の2人だけです)。
そこで質問です。 手続きの簡素化のために金銭消費貸借契約と代物弁済契約を一つの契約書にまとめたいのですが(できるという前提で)、その場合に注意する点などございましたらご教授いただきたく存じます(ひな形等をご案内いただけましたら幸甚です)。
また、そもそも母親の急死によって代物弁済を行うこととなった場合、金銭消費貸借契約の未返済相当部分を不動産によって代物弁済してもらい、残りが相続財産となるという理解でよろしいでしょうか?
根本的な認識不足による思い違いの部分もあるかと思いますが、なにとぞよろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
一般的とはいえない代物弁済なんて,金貸しを業として行う金融機関だって今はほぼやっていません。
やらないほうがいいと思いますけど。まず代物弁済については,民法482条に規定があります。契約をするつもりなら,代物弁済は何かということを理解している必要があるので,まずはこれを読んでください。
そして代物弁済契約は,本来の債務に履行に代えて他の物で弁済をするという契約ですから,そうなるかもしれないという場合は代物弁済契約ではなく,代物弁済予約契約または停止条件付代物弁済契約になります。これはそのものに対応する条文は存在せず,法律解釈や他の民法規定(停止条件であれば民法127条1項)との組み合わせで契約をすることになります。
あとは,不当利得を防ぐために,差額精算を考える必要もあるかもしれません(譲渡担保の場合にはこれをきちんとする必要がある)。
そして契約したならば,その契約内容に沿った形の登記をしておいた方がいい(でないとその代物弁済予約権等が第三者に対抗できなくなる)ですが,契約内容が適法でないとその登記もできません。
ちゃんと法律の規定等を理解したうえで契約等をすべきで,そのためには情報がまとまっていないネットではなく書籍等で調べて俯瞰的な位置から見て契約書を作成したほうがいい(それができないなら弁護士に依頼すべき)と思います。
バブルのころにはノンバンクが抵当権設定とセットで代物弁済予約による所有権移転請求権仮登記,抵当権の被担保債務の債務不履行を停止条件にする条件付賃借権設定仮登記をしていましたが,現在そんなことをしている金融機関なんて聞いたことがありませんし数多くの登記簿を見ても出てきません。プロである金融機関でさえやっていないことを素人がやって大丈夫かなとしか思えません。
お金を貸し付けたのであれば,素直に抵当権設定(貸付額が登記簿上も明確になる。代物弁済では貸付額がまったくわからないので,下手をするとそこがトラブルのものとになる)にしておいたほうが無難なように思います。
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