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姉がかけていた生命保険を受け継いで契約者変更、受取人変更をして継続しています。満期とか途中解約の場合の税金はどのようになるのでしょうか。一時所得の場合、姉が払っていた料金と私の払った料金で分ける必要があるのでしょうか。

A 回答 (4件)

支払い保険料が、受け取った満期保険金を上回った金額に


税金は、掛かります!

従って、途中解約は、支払金額よりも解約返戻金が上回る事は
無いので、税金は掛かりません!^^問題外です

そして・・・
満期の時の、受取金額が、総支払保険料よりも上回った場合
その上回った金額に、税金は掛かります
(法人契約で、損金計上している場合は違います)
そして、満期保険金は、契約者に支払われますから
税金が掛かれば、契約者様が払うべきでしょうし・・・
 

あなたが、少し勘違いされている事は、満期になった保険金、全額に
税金が掛かり、その保険料を支払った割合で、税金を支払おうと
言う考えですね!^^

細かく言えば、保険の名義を変更した時に、今まで支払った
保険料を、お姉さんに返すのが、本来の姿ですね(^。^)/
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よくわかりました。姉さんとも相談して対応します。

お礼日時:2021/06/21 09:36

保険契約の内容がよく分からないので


なんとも言えませんが、
満期、解約返戻金の税金だけで言えば、
お姉さんが支払った掛金の分、
満期時、あるいは解約時に贈与となり、
あなたが贈与税を納税しなければなりません。

『分ける』の意味がよく分かりませんが、
分かりやすく、
満期金が1000万が満期で支払われ、
お姉さんが掛金400万
あなたが掛金100万
それぞれ負担していて、
あなたが1000万受け取ったら、
    姉  あなた
掛金 400万:100万
満期金800万:200万
となり、
800万が姉からあなたへの贈与となり、
110万の基礎控除を引いて
(800万-110万)×40%-125万
=151万
の贈与税を納めることになります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございました、やはり税務署に行って見ます。

お礼日時:2021/06/16 11:40

>姉がかけていた生命保険を…



姉が誰に掛けていたのですか。

>受取人変更をして…

誰から誰に変更したのですか。

>税金はどのようになるの…

ご質問文があいまいなので軽々に答えられません。
前後関係が正しく分かるように書いてください。
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名義変更の時点で贈与です


詳しい課税関係をここに書くのは難しいです
最終的には税務署に相談に行きます
ケースによっては、とんでもない事になる可能性があります
その場合、保険会社は知っていたはず
知っていて、説明もしないまま、契約変更を行った可能性が高い
従って先ずは保険会社に聞きます
ひょっとすると本当の事を言わないかもしれない

今までお姉さんが掛けていた保険を解約し、その解約返戻金を頭金として、新しい保険に加入させた
従って継続ではありません
継続だと思わせているだけかもしれない
はっきり言って満期の受取人を変更すればまともな贈与
額によっては凄い贈与税が掛かります

怪しいですね
保険会社に、納得がいくまで質問しましょう
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございました。税務署に行って見ます。

お礼日時:2021/06/16 11:42

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