
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
8番です。
補足を読む前に別の事を回答したり、補足に対して直ぐに回答を書けずすいません。
現在勤務している会社の営業所開設や(日本人の)従業員に対する各種手続きはしたことはあるのですが、外国人の雇用に関しては経験がないので歯切れの悪い回答になりますが、顧問契約は結ばずに必要な時(例えば経緯に書かれている助成金申請)にスポットでお願いすればよいのでは?
なお
私が資格を取得した平成9年頃は、社労士同士のダンピング防止の観点から報酬額表と言うモノがありました[顧問料、各業務のスポットでの受託料]。
しかし設定した報酬額に対して法的根拠が無いという事で、その表は「標準的な金額」という位置づけに変わりました。
あと、当時の顧問報酬は月額3万円[税抜き]だったので、提示された報酬額はべらぼうに高額ではないです。
No.9
- 回答日時:
8番です。
情報として・・・私は次の冊子を利用しています。
①雇用保険に関する書類の書き方は、職安で無料配布している『雇用保険事務手続きの手引き』という題名の冊子[黄色い表紙]。
②健康保険及び厚生年金に関する書類の書き方や給付体系については、どこで入手したのか忘れましたが「社会保険の事務手続き(総合版) 」という冊子(買った覚えはない)。
https://shop.shaho.co.jp/220230
③労働保険の年度更新は、用紙と一緒に届く「手引書」
あと、当初のご質問に書かれている社労士向けのソフトですが、↓のサイトにいくつか載っています[私は開業していないから検討したこともない]。
https://syaroushi-ganba.com/syaroushi-osusume-so …
ですが、このソフトは開業社労士向けであるので、一般の方には不要な機能が多い。
そこで、「奉行シリーズ」のような一般企業向け給料計算ソフトの情報を集めて、比較検討してみてた方が良いです。
No.8
- 回答日時:
> 社労士が不要な規模
従業員が何名だろうが、その会社の社員に処理能力があるのであれば社労士は不要。
事実、私の勤務先は過去の最大でも社員30名だが、長い事、私一人で処理して来たし、親会社は社労士を顧問にしていないし、私が社労士の資格を取得した時には『グループ内で初めての取得者』と言われた。
なお、私が社労士の資格を取ったのは、社内で労働保険・社会保険・労働基準法・労働安全衛生法に関する仕事を教えてくれる人が居なかったという事と、系列会社に居た「知っている」という方の教え方が『そういうものだ』とか『そう決まっている』というレベルであった為に、正しい事を手っ取り早く知る為でした。
> 社労士の顧問契約する必要がありますでしょうか?
御社の業種が不明なので的外れかもしれませんが、自力で次の書類作成[私が資格取得前に出来ていたと思っているものだけど]ができるのであれば社労士に頼る必要はない。
分からない書類が出てきたら、ネットで書き方等を検索するか、書式集を買って用意しておけばよい[社労士の資格者が言うのもなんだけどね]
1 健康保険及び厚生年金に共通するもの
資格取得届
資格喪失届
健康保険の被扶養者及び国民年金第3号被保険者に関する各種届出
算定および随時改定の処理と届出
2 健康保険
傷病手当金
3 雇用保険
資格取得届
資格喪失届(離職証明書を含む)
60歳到達時賃金証明書
4 労働保険
概算労働保険及び確定労働保険の計算及び申告書の作成
5 労働基準法
賃金台帳
社員台帳
労働条件通知書
36協定書
就業規則
ありがとうございます。
こちらの情報が不明なままここまで深く整理していただいて非常に感謝いたします。
あまり必要性が無いと思ってあえて詳しい事情は出してませんでしたが、
補足に書かせて頂きます。
No.7
- 回答日時:
社労士へ何を求めるのかにもよるかと思います。
社会保険や雇用保険などの資格取得や喪失の手続き、算定基礎や月額変更、労働保険申告ということであれば、学ばれればご自身でも可能かと思います。ただ、それを言えば、顧問税理士も会計・決算・税務を学び自分で行えれば不要といえることでしょう。
会計ソフトだって、個人の申告に対応している物はありますが、法人の申告に対応している物は聞きません。別に税理士なども使うような税務ソフトを購入し、それなりの知識がなければ、決算申告までできないk十でしょう。
社会保険や雇用保険の加入要件や判断が難しい事案もあることでしょう。言い回しや表現を正しく言わないと間違いにつながりますので、素人で間違いない手続きができるとは限りません。
社労士の業務では、社内の規則である就業規則その他を法令を順守しつつ、その会社に見合ったものを作成する仕事もあるでしょう。
労使紛争などのトラブル防止にも必要な規則の作成です。また、人事管理の手法も正しく管理し、有給休暇の消化具合も法令違反になり得ますし、36協定を含め残業などの管理も大事でしょう。
規則などで明確にしていないと、社内処分も難しいですし、当然解雇もトラブルになりかねません。
最近の社労士業務でいえば、助成金業務というものもあります。
同じ人を同じように雇用するうえでも、助成金制度を把握しての採用ですと、助成金が得られます。助成金を得ることで社内の福利厚生や待遇をより良くしたり、採用につながるようにできることもあるでしょう。
私は税理士と社労士の事務所で勤務経験があるため、日常業務は基本的に扱えるので、当初から税理士や社労士を利用していませんでした。
最近では、金融機関からの評価などのために私のできるところを明確にし、チェックと申告だけを税理士に依頼しています。
労働保険(労災保険と雇用保険)は、事務手続きの負担を軽減させて別なところに労力を使うために、地元の商工会に依頼しています。
これは労働保険事務組合という社労士とは別なものがあり、申告や納付、資格取得や喪失の事務処理を請け負ってくれるものとなります。
ですので社会保険などは自分で行うようにしています。
しかし、助成金申請と社労士分野の許認可申請について、それぞれを専門とする社労士とスポット契約で依頼しています。
若干の不安は、労災事案が出た際に雇用主責任が重すぎたりした場合が怖いですね。顧問社労士がいれば、間に入る事案ですからね。ただ、すでにスポットでお世話になっている社労士とさらに別に弁護士との人脈があるので、労災でとらぶっても、スポットでかわせるかなと考えています。
また、任意労災や上乗せ労災といわれる民間保険の労災保険も用意しているので、社労士の顧問契約は今のところ不要と考えていますね。
どこまで考えどのように対応するのか、それに顧問社労士が必要かどうかを検討されるとよいと思います。まとめて面倒見てほしいならお金を多く払い任せてしまった方が楽でしょう。
私は営業その他も扱うため、手が回らずに外だしもしていますが、出し方もいろいろにして節約しています。
No.6
- 回答日時:
社労士が使っているソフトを自社で使ってみる、と言うのであれば社労士に依頼するかなりの部分を自社でできますね。
給与計算や、社会保険の手続きなどです。私は初期費用5万円、月額利用料1万円ほどのソフトを使っています。ただ、恐ろしく広範囲の業務ができるのですが取扱説明書が大雑把で、導入してしばらくは頻繁に運営会社に問い合わせしたものです。
このソフトで対応できないのは、就業規則の見直しであるとか労務相談でしょう。他の先生の邪魔をする気は無いのですが、従業員10人規模で月額4万円の顧問料は結構強気の数字だと思います。
社労士が使うソフトってどんなものか知りたかったんですよね。
税理士事務所は弥生会計っていう定番がありますよね。
(色々あるのはおいといて、一般論です)
No.5
- 回答日時:
>何かしら常用するツールとして存在知るはずって思ってたのですが・・・
常用する・・・。
と使うだけで中身の動きはしらなくても結果を出してくれる・・・都は全く別です、パソコンなんかがそうですね、OSの動きなんか知らなくても結果が出ますね。
使えば、便利、そのための必要条件のアプリはいくらでもあります。
それさえ使えば、すべてOK、という十分条件のものはありません。
No.4
- 回答日時:
社労士がやるのは、社会保険関係と労基法関係です。
社会保険料の計算は一覧表を見れば済みますので、ソフトがあっても単純なものです。それだけでカネ取るとしたらボッタクリです。
労基法関係は、判例集などのCDはあっても計算するような事ではないので、いわゆる大番頭のようなソフトは不要です。
就業規則のひな形とかもCDで出てると思いますけどね。その程度ならwebでいくらでも拾えるし。各種届け出用紙もたまに変更されるし、官庁のHPでDLできる物がほとんど。
10名で月4万はちょいと高いんじゃないかな?社保の届は面倒だけど、1度やれば済むんだし、後は毎月の振り込みだけでしょう。もっとも、毎月、労働者が何人も入れ替わるようだと大変な手間ですけど。
また、特定社労士なら労働争議などにも対応しますので、そんなのが頻繁に起こるなら4万でも安いでしょう。普通は別料金でしょうけど。
No.3
- 回答日時:
ソフトで出来るのは算定基礎届、月額変更届くらいでしょう。
給与計算ソフトに付いているのでは。
日常的届出も普通に事務が出来れば出来る。
社労士が必要になってくるのは労災の申請届出や就業規則や労使紛争などですからソフトでは出来ませんね。
No.2
- 回答日時:
すべてデジタル化・・・なんていわれる現在、そのためのソフトはいくらでもあります。
問題はそれをどこまで使いこなせるか、そのための知識その他がない人にとっては猫に小判です。
No.1
- 回答日時:
社労士特有の事務処理なんてありません、したがってそんなソフトはありません。
どういう場合にどんなことをする必要があるか、そのアドバイス、それに伴う実際の提出、申請書類を作成するのが仕事です。
そうなんですか?
全く知識がないから、聞いたまま調べたまま受け入れるしかないのですが、
こんなサイトがあるから、何かしら常用するツールとして存在知るはずって思ってたのですが・・・
https://syaroushi-ganba.com/syaroushi-osusume-so …
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