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社労士ってどういう時に役立つんですか?

大企業になると社労士を雇わないといけないのでしょうか?

うちの会社には社労士なんかいないですしどこで働いているのでしょう?

会社に絶対必要な人材でもなさそうですし社労士はどこで何をたっているのでしょうか?

A 回答 (4件)

どんなことをしているかと言うと、労働法や社会保障法に関する書類を作成する業務を負っています。


会社関係においては、労務管理や社会保険、人事に関する相談や指導(コンサルティング)を行います。
具体的には、就業規則を作成したり、健康保険や雇用保険、労災などの加入、脱会、請求手続き業務を行います。
社員を雇うと、会社としては「雇用保険資格取得届」を職安に提出しなければいけませんし、健康保険・厚生年金保険資格取得届」を社会保険事務所に提出しなければいけません。
また、退職者が出た場合には、「雇用保険資格喪失届」を職安に提出しなければいけませんし、「健康保険・厚生年金保険資格喪失届」を出さなければいけません。そういう業務については、社労士しかやってはいけないことになっています。
会社で雇わなければいけない決まりはありませんが、懇意にしている社労士はいると思います。
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この回答へのお礼

みなさん回答ありがとうございます

お礼日時:2016/02/14 12:28

>社労士ってどういう時に役立つんですか?


 
 零細企業の経営者が、困った時(対応不能になった時)などに、相談に行く「先生」

>大企業になると社労士を雇わないといけないのでしょうか?

 大企業にもなれば、社労士の出番はない

>うちの会社には社労士なんかいないですしどこで働いているのでしょう?

 優秀な会社かと思われます。
(社労士に頼る必要がない)

>会社に絶対必要な人材でもなさそうですし社労士はどこで何をたっているのでしょうか?

 近年では、社労士だけでは成り立たないので、司法書士などの資格を習得し、法律事務所(合同事務所)とかに看板を代えて、その事務所で仕事をしているようです。


※No.2様の御回答の通りで、労働者(会社員)には、関係のない存在です。
 No.3様の御回答の通り、必要ないのが、普通です。
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社労士,必要ありません。

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通常は、社会保険・雇用保険・労災保険等の諸手続き※処理で、一般の事業所・会社の


一定程度の「年期」を経た事務員なら普通に処理可能な分野ですネ。
但し、一般の中小企業では、そう云った事務員を育てるより、社労士に事務処理を委託
するケース等もあります。
それから、労使間のトラブル、就業規則作成・改定、年金関係事務処理、上記※の電子
申請他、事業主・従業員の「相談」etc. でしょうか。
会社員等で資格取得されている方も結構いらっしゃいますので、資格取得~開業で軌道
に乗る営業に至るには、夫々の『能力』にかかっている業種ですヨ。
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