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比例代表が政党中心の選挙であることと憲法第43条第1項の全国民の代表という文言を共に重視する立場では、党の方針に従わない議員を除名しても議員資格を失わせない制度を設けることは、憲法違反である。
この記述は正しいか。誤っているか。
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どなたかお願いします。

A 回答 (3件)

43条の、代表は純粋代表を意味します。



しかし、議員の任期制や、表現の自由などから
現在では半代表と解されています。

意味、判りますかね?

簡単に言えば純粋代表は民意を反映
する必要はありません。
天皇だって代表になりえます。

半代表は、純粋代表としながらも、
民意に従え、という代表概念です。


それはともかく、43条を重視するなら
つまり、純粋代表を重視するなら、

党の方針に従わない議員を除名しても
議員資格を失わせないという制度は、憲法に
適合することになります。

従って間違いです。
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なぜ知りたいのですか?


宿題であれば、答えは「わからない」ですよね。

私はアメリカ人です、読んでいただきありがとうございます。質問がなければこの回答に採用してください。
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何故知りたいのですか?


宿題の丸投げなら「判らない」が解答ですね。
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