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XはYに300万円を貸している。本件300万円について、2021年7月15日に消滅時効が完成する。このことに気がついたXは、2021年6月15日に、Yに対して、300万円の支払いを請求する旨の内容証明郵便を送った。内容証明郵便は、2021年6月15日にYのもとに届いた。
 Xが内容証明郵便を送ったことによって、本件300万円について消滅時効が完成する可能性は無くなった。  
この文章について正しいのでしょうか?

A 回答 (3件)

支払いを請求する行為、つまり催告という行為によって時効の完成が6か月間猶予されただけですので、完成する可能性は無くなっていません。


後ろに延期されただけですので文章としては誤りです。
そもそも時効が完成する前に法的措置を講じたり、あるいは本人が債務を認めたりしても時効が無くなるわけじゃありません。
時効の更新と言われているように、カウントをリセットして0からカウントしなおすだけなので、可能性が無くなるということ自体間違っています。
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6か月の間に 裁判上の請求をしなければ 時効は更新しません


よって 間違いです
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内容証明郵便の送付は催告ですから、6か月の時効の完成猶予となり、そのままなら12月に時効完成です。

よって、時効完成可能性なくなったとの文章は間違い
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