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刑法での時効○年とは、執行猶予の事なんでしょうか?

刑事訴訟法でない方です。

A 回答 (3件)

>執行猶予の事なんでしょうか?



違います。
刑法32条の時効とは、刑が確定してから執行しないでいると進行する時効のことです。

現実には、懲役実刑の時は刑が確定したらすぐ収監するし、罰金刑の場合はたいてい即日納付か長くても何カ月も待つようなことないないですから、
「刑が確定したのになかなか刑を執行しない」という状況はイメージしにくいと思いますが、法律上はそういう事態を想定している、ということです。

ちなみにNo.1さんが書かれている「死刑執行待ちのために拘置されている間は時効は進行しない」は判例があります。
(昭和60年7月19日最高裁決定。詳細未確認だけどたぶん帝銀事件死刑囚についてだと思う)
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質問者の時効が何を指すのか不明です


刑事事件には、一般的に2種類の時効があるとされています。
強姦罪などの期限を含めて3種類との説もあります。

一般的には、公訴時効を指すと言われています。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%82%E5%8A%B9
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違うよ。


執行猶予は単に刑の執行を猶予するという裁判だけど、刑の時効というのは、「裁判で確定した刑」を執行しないでいるうちに国家の刑罰執行権が消滅して刑を執行できなくなること。民法の権利の消滅時効と概念的には似てるね。
条文的には刑法32条~34条に規定があるけど、まず滅多なことで時効になることはない。多分実際に問題になったのは、30年間身柄を拘束していながら死刑を執行していない死刑囚について刑の時効が完成するかということくらいだろうね(35条に、執行のために拘束すれば時効は中断するとあるが、既に拘束した状態でどうなるかは別論。判例的には、死刑のための身柄拘束は刑の執行に当たるとして執行中だから時効は完成しないとするようだけど、詳細は未確認)。
ちなみに33条に「法令により執行を猶予し」た場合にはその期間中、刑の時効は進行しないという規定があるけど、執行猶予というのはまさにこのことだから執行猶予中は刑の時効期間に入らない。
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