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自転車事故に遭いました、その後立ち去ってしまったのですがこの場合問題になりますか?

先日、出勤途中に自転車で走行中、前方10メートルと少し先にお年寄りの運転する自転車が走っていました

とてもゆっくり走っていたので右から抜かそうとして後方を確認した後右に寄ったのですが前の自転車も合わせるかのように右に寄ってきました

このままだとぶつかってしまうので左に避け、また危ないと思ったので自転車から降りました(この時点で先の自転車との距離は2.3メートルほど)

ですが左に避けて早歩きで抜かそうとしたら今度は自転車も左に寄ってきて(路地に入ろうとしたんだと思います)自転車を押してる自分にぶつかってきました

自分は体格がいい方なのでよろける程度で済みましたが相手のお年寄りは転んでしまいました

転んだ時受け身を取れず少し怪我をしてしまった様でした、倒れていた相手の自転車を起こし「大丈夫ですか」と聞きましたが大丈夫、「救急車を呼びますか?」とも聞きましたがこれも大丈夫との事

特に問題がなさそうだったのでそのまま自分の自転車に乗って仕事に行ってしまいました

後々考えてみて相手はお年寄りだったので心配になりましたが相手の連絡先もこちらの連絡先も知らないし伝え忘れていたので状況を知るすべがありませんでした

あくまでこちらは自転車を押してる最中に走行中の自転車に轢かれた側ですがもし相手のお年寄りが骨折等していた場合こちらの過失になりますか?

わかりづらく拙い文章ですがよろしくお願いします

A 回答 (6件)

歩いていたのなら、過失にはならないよ。


荷物を持ってる歩行者と一緒

ただ、証明が出来ないのが辛い所だから、動画でも撮りながら対応すれば良かったね。
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怪我をしてるなら、当て逃げでなくてひき逃げになりますよ!


相手の方もしくは身内家族が、警察に届けてる可能性がありますね
業務過失傷害にあてはまります。
警察に申告を!
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警察を入れるべきでした。


今からでも通報しましょう。

通勤途中事故なら労災も適用される。
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お年寄りの方自身は問題視していなくても、その家族が問題視して届を出すこともありますので、もし時間があれば念の為に警察に「○月×日に▲▲町で**という形の自転車同士の事故を起こしました。

双方ともに問題ないと言う事でその場で分かれましたが、何か届は出ていますか?」と相談しておいた方が良いです。

というのは
昨年、友達の運転する車に同乗している時に、タクシーに対して当て逃げ(サイドミラー同士がこすれた)をしてしまいました[当人も私も気付かなかった]。
2~3日後に友達の所に警察から呼び出しがあったので、役に立たないと思いながらも同乗者としての証言を言うために同行。
その時の担当警察官が雑談みたいな感じで「この前も自転車の当て逃げがあったのだけど、チョットでも心当たりがある時は先に相談してもらえれば、証拠が残っている可能性が高いから証言の信ぴょう性が増しますよ」と言ってました。
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>倒れていた相手の自転車を起こし「大丈夫ですか」と聞きましたが大丈夫、「救急車を呼びますか?」とも聞きましたがこれも大丈夫との事



相手が納得しているので問題ないでしょう。(私も自転車に乗っているとき交差点で自動車と軽くぶつかり、逆の立場になったことがあり「大丈夫」「警察など呼ばなくてもよい」と答えました。後で腰が痛くなったが・・・自動車:傷がついたはず、自転車:倒れたが壊れなかった)
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むしろ被害者な気がします。

無問題。
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