CDの保有枚数を教えてください

居ても立っても居られないので、質問いたします。

この間、車で自宅に戻るときに一台の自転車とすれ違いました。
自分は運転しているときに自転車が通っていたら、自転車との距離を空けるか、スピードを落としてから様子を見るのですが、そのあとで相手の自転車が自転車が転倒したのを目撃しました。
見た感じは目の前の段差に引っかかった感じだったのですが、そこで心配していったん止めようかと思いました。しかし、相手の方は自転車を起こして、すぐに立ち去ってしまいました。

そのあとで心配となり警察に連絡し、実況見分などを経て返されました。
警察の人の話では、救護義務違反で免停になるかも……との話があり、現在警察の方の捜査結果待ちとなっています。その後ネットで調べたら女子高生と接触事故を起こした人が免停3年となり、処分取り消しをしたにもかかわらず……という記事を見て、「自分も免停になるかも……」と心配になっています。
なお、この時警察の人から「ドライブレコーダーを取り付けたほうが万一のために助かる」と言われ、先日取り付け費用の見積もりをしてきました。

そこで質問なのですが、今回のケースは非接触事故になるのでしょうか? よろしくお願いします。

追記:私は免許を取って5か月近くたっています。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    コメントありがとうございます。
    うちの親にくよくよしていることを話したら、「もうそのことは終わった話なんだから、くよくよするんじゃない! 頭おかしいんじゃないか? そんなんだったら運転できねぇぞ!!」と怒鳴られました。
    警察に話してひとまずは話が付いたのですが、もやもやが消せずに警察に連絡しそうで心配です……。

      補足日時:2019/12/07 18:37

A 回答 (5件)

非接触の場合は「誘引事故」と言い、誘引事故でも加害責任は生じます。


その責任の中に、自動車運転者の場合は、道路交通法上の「救護義務」も含まれると言う関係性でしょうね。

従い、被害者が警察に、誘引事故として被害を届出た場合、その責任は免れません。
警察官の「救護義務違反で免停になるかも……」も、そうなる可能性を示唆した訳です。

でもまあ、あくまで被害届が出された場合の話で。
あなたが立ち去ったことはマズいけど、事後に通報はしているので、少なくとも悪質性は問われないでしょうし。
救護義務違反を問われた場合、免停どころか免許取消しの行政処分と、刑事罰まであるのですが・・。

率直なところ、警察としても、そこまで重大な扱いはしたくないのがホンネでしょう。
管轄範囲の重大な違反や事故件数などは、なるべく減らしたいとか。
非接触の誘引事故が事件化した場合、立証や立件が難しいとか。
そもそも警察の交通課にとって、ドライバーは「お客様的」な存在でもありますので。

後は、質問者さんが悪質ではないと言う前提で、アドバイスすると・・・。
「誘引事故である可能性を、その場で通報しなかった瑕疵(届出義務違反)は認めるが、救護義務違反ではない」と言う方向の主張をすることかな?

実際にも、自転車側は、自ら立ち上がって走り去った訳で、そこまで質問者さんは確認しているのでしょ?
言い換えれば、誘引事故の可能性であるにも関わらず、その可能性を放置せず、救護の必要性は認識して、まず様子を見ています。
その上で、無事に走り去ったことを見て、最終的には救護の必要性ナシと判断した訳です。
更には、それらは様子見で停車したわずかな時間であって、自転車はたちまち走り去り、救護も事実上、困難化しました。
警察で取調べがあれば、こんな感じの供述をしておけばOKでしょう。
別にウソでもないでしょ?

これでも、もし事件が重篤化しそうであれば、交通関係に強い弁護士でも雇えば、こんな方向性での弁護をして、かなり救済されるのではないか?と思います。
逆に、質問者さんが容疑を認めて、略式起訴に応じたら、弁護士は出て来ませんので、「弁護士を立てる」が必須です。

上述した通り、事後の誘引事故の立証や立件は難しいので、弁護士が出て来たら、特に検察は立件しない可能性が高いと思います。
刑事事件の有罪率99%以上の検察って、負ける可能性がありそうな裁判は、ハナからしないってことです。
検察が嫌疑不十分で不起訴にした場合、警察の行政処分も届出義務違反だけになる可能性が高いと思います。
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この回答へのお礼

今回の件は救護も困難で、連絡先を交換しなかったのが失敗のもとでした。
今回の件で警察で取り調べとなった場合は、その旨をお話しします。
もし最悪の事態が想定されるのであれば、交通関係に強い弁護士を立てようかと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/12/07 15:57

質問文面からの推測ですが


自転車は、右側走行でしょうね。

相手側は被害を届けても
相手側の過失もあるかも。

現場でお巡りさんの
免停の説明は、状況次第ではと言う事かもね

ま、
相手側の届出の有無。

で、
その事案は、どの位前の事?
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この回答へのお礼

自転車は自分の左側を走っていましたね。歩道が左側に見えてましたから。
なお、事故(?)を起こしたのは3日前のことです。

お礼日時:2019/12/08 06:01

現行犯ではないので、転倒した人が届け出るかどうかが大きなポイントですが、あなたの方を振り返ることもなくすぐに立ち去ったのであれば、おそらくその意思は無いのではないでしょうか。



なお、救護義務違反が問われるのは自分が事故の当事者であった場合に限ります。単なる通りすがりであれば関係ありません。
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この回答へのお礼

相手の方は振り返ることなく立ち去ったので、あとは相手の方がどう出るか待つことにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/12/07 15:51

>そこで心配していったん止めようかと思いました。

しかし、相手の方は自転車を起こして、すぐに立ち去ってしまいました

この時に、思ったではなく停止して相手に怪我が無かったかの確認をすべきでしたね
また、対向車がいないのなら反対車線に入り込んでもいいから追い抜くべきでしたね

今回の場合は自転車の人も段差のある場所でバランスをくずしたのが原因の様で、接触事故にはならないと思いますが、結果的にはあなたの車が自転車に幅寄せのような状態になったのも転倒のひとつになるでしょう
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この回答へのお礼

警察の方からは「いったん止まって、怪我がなかったか聞いとくべきでしたね」と言われましたね……。
本日同じ道路を通りましたが、段差があったためにバランスを崩したのかも……と思うのですが、自分が原因かも……と思うと、あの時きちんと停めて、怪我がなかったか聞くべきでした。

お礼日時:2019/12/07 15:50

あなたに事故の背任がなくても、


目の前で他人が、救急手当てが必要な場合、
見捨てて去れば救護義務違反になりますよ。
この場合は免許とは関係ないです。
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