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2ヶ月ほど前の晩のことです。

近所の大通りから小さな道に左折し、左折後すぐ、さらに小さな脇道(塀がありみづらい)があり、自転車が出てきていたので停車しました。すると自転車が車の前で転倒(車にビックリしたらしい)。自転車の者は、怪我の治療と買い物の品(瓶入りの酒類)の破損の弁償を要求しました。

私は普段から危険だと承知していた場所なので注意していましたし、自転車の存在には気づいていました。ただ、相手が無灯火のため、気づくのは遅かったと思いますが、十分間に合ったと思いますし、スピードもゆっくりです。
また相手が倒れたのは車には当たっておらず、車からの距離も1メートルくらいはあったとますし、ギリギリセーフというわけでもないとおもいます。転倒する前にすでに私は停止していました。

そのため私は、自分に非は一切無く、完全な自転車側の不注意であり、しかもライトを付けていればもっと転倒は防止できたであろう、さらに接触していないし事故ではないと説明しました。

向こうは接触していなくとも、自動車に驚いて転倒したんだからそのような運転をした車側の不注意だ。車対自転車や歩行者では一方的に車側に法律的な非がある。警察に言えば、車が悪くなるのは目に見えている。また、そうでないにしても、警察の前で、あたってないのに接触したと言ったとしても、自動車の方が一方的に悪いのだから警察は自転車や歩行者を信用するし、目撃者がいないのでそれを実証できないので確実にあんたが悪くなるぞ、と言い返してきました。

私は怯えましたが、悪くないと思ったので、警察よびたいならそうして下さい、わたしは悪くないので帰りますといって去りました。
帰り際、相手はナンバープレートから住所を探して、訴えると言ってきました。しかし今のところ何もありませんのでほっとしています(まだ油断できませんが)。

後日、知人に話したところ、警察を呼ばれていれば私は加害者になっていた、呼ばれなくて助かったと言われました。

そこで質問です。
(1)このようなケースの場合、事故になり、自動車側に非が出てくるのか。
(2)ぶつかっていないのにぶつかったと嘘を言われたら、警察は自転車・歩行者の話を信じてしまうのか。また嘘と証明できないのか。
(3)自動車対自転車・歩行者の場合、相手に無灯火などの非があっても追求できないのか。この場合は無条件に一方的に自動車側が悪くなるのか。
(4)事故となる場合、ひき逃げになるのか。

よろしくお願いします。

A 回答 (11件中1~10件)

あなたの言い分を100%信用したとして回答いたします。



(1)今回のケースでは、自転車側の自損事故になり、あなたの責任はありません。

(2)嘘はすぐにばれます。ちゃんと警察は調べますので、ぶつかった痕というのは案外あちこちにつくものです。自転車とぶつかったときにできたと思われる傷を調べます。一致した傷が無ければぶつかってないことになります。

(3)もし、事故になった場合は自動車側が加害者になりますので、あなたが追求することはできません。ただ、あなたの証言や周りの証言から、過失相殺や過失割合を算出する場合や、第一加害者を決めるのに使われます。(第一加害者というのは、事故を起こした責任はよりどちらにあるかという事をきめるのもです。)私も、自動車でバイクから追突された事がありますが、第一加害者はバイクでした。

(4)ひき逃げにはなりません。一旦は相手と話をされているわけですから、自転車が転倒してそのまま走り去っていればなるかもしれません。ですが(1)の結果次第では引き逃げではないですが、逃げたことになるでしょう。

という事になりますが。実は(1)が実に微妙なんですよね。クラクションやライトなどで警告を出していた場合は、逆にびっくりしたいう自転車側の言い分が通ってしまいます。あなたが徐行(時速10Km以下の速度)し、完全に停止状態であったならば、自転車の単独転倒ということになるでしょう。こういう場合は迷わず警察に連絡するようにしてください。へたすりゃ当屋って事もありますから。

>転倒する前にすでに私は停止していました。
ここなんです、タイミングが重要になります。車がとまってからバランスを崩したのか、バランスを崩してから車が止まったのか?かが問題になります。車の方が後から止まったのであれば、自転車側のびっくりしたという言い分が通ることになります。

>悪くないと思ったので、警察よびたいならそうして下さい、わたしは悪くないので帰りますといって去りました。
ここがまずいですね。逃げたととられてもしょうがありません。私だったら、そんな風にもめたらその場で警察を呼んでますね。結局自転車が転倒してできた怪我って今回の場合は軽症で人身事故になっても刑罰は無いか、仮にあったとしてもかなり軽いものになりますから。
被害者、加害者の双方の言い分が食い違った時は警察を呼んだほうが良いと思います。なんでもかんでも呼べばいいと言うものではありませんが、今回の場合は呼んでいた方が良かったかな?と思います。

この回答への補足

>ここなんです、タイミングが重要になります。

大切な部分が抜けており申し訳ありません。
現場にはカーブミラーがあり、それで自転車の接近を確認し、停車して自転車が通るのを待つ状態です。停止後すぐ自転車が出てきて転倒しました。
無灯火で確認が遅れたと言っても、十分余裕はありました。

警察よんで正々堂々と説明すれば良かったですね。

ありがとうございました。

補足日時:2011/07/24 00:10
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

(間違えて補足欄にお礼を書いてしまいました)

お礼日時:2011/07/24 00:28

交通事故・後遺障害を専門とした行政書士です。



自転車は、自動車と同様に道路交通法が適用されます。
ですので、歩行者とは同視出来ません。
どちらかと言えば、バイク(原付)より少し軽い過失割合となります。

同じ交通事故でも、自動車同士の事故より、相手がバイク(原付)、自転車、歩行者と交通弱者になる程、過失は少なくなります。
しかし、歩行者と自転車の過失の考え方は、結構違いがあります。

交通事故の過失割合は、基本的に「別冊 判例タイムズ16」(民事交通訴訟のおける過失相殺率の認定基準)より判断します。

①の質問について
自動車とぶつかっていないのですから、自動車に責任があるとすれば、自動車を避けようとして、自転車が転倒したなど、自動車の存在に責任が必要となります。

質問の内容では、自転車は無灯火で、自動車は徐行後停止しているのですから、自動車に責任は無いと思います。

②について
ぶつかった場合は、少なからず痕跡(傷跡)が残りますし、事故の状況等の説明で矛盾が生じるので、警察官だと、虚偽の供述か判断出来るでしょう。

③について
①でも述べていますが、無灯火は事故を誘発した原因となりますので、仮に接触して交通事故扱いであったとしても、無灯火を理由に過失は10%程度増加します。

④について
そもそも、責任がないのなら、ひき逃げにはなりません。
交通事故扱いとして、ひき逃げ(道路交通法72条違反)となるケースでは、①直ちに運転を停止する義務、②負傷者の救護義務だと思います。
交通事故となる場合でも、現場から離れておりません(逃げていない)し、被害者が負傷していなければ、救護義務はございません。

ただ、警察の届け出義務違反で罰金等の可能性は、ございますが、警察を呼ばなかったのは、当事者も合意の上ですので、現実には罰則等の処罰はないものと思います。
72条違反は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金との定めがございます(道路交通法119条)


道路交通法第72条(交通事故の場合の措置)
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

自転車事故について
http://jiko110.org/bicycleaccident/baftereffect. …

考になれば幸いです。
以上です。
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>説明不足で申し訳ないですが、こちらが停止したところに道へ出てきて転倒した(こちらが自転車が来るのを待っていたような格好です。

カーブミラーがあり、それで自転車が近づくのが見えました)のですが、それでもみなし事故ですか?これだったら、停車せずにそのまま通過した方が良かったような気がします。無灯火で気づくのが遅れたと言っても十分時間的余裕があったので私の通過後に自転車が出てきたと思います。

それは片方だけの言い分なので何とも言えません。

交差点での事故で両者が「青信号だった」と証言することなどよくあることです。
嘘をついているケースだけではなく、勘違いのケースも多いのです。

あなたは「停まっていると思った」のでしょうが、
動いてる段階で自転車からはすでに見えていたかもしれませんよね?
だとしたら自転車が回避行動を行い転倒したことも十分考えられます。


>警察に行って事情を説明しに行こうと思います。
不満点もあるのですが、それも含めて警察と相談してみます。
とりあえず今できることをやっておきたいと思います。

それが賢明です。

そして今後は車載カメラを取り付けましょう。
水掛け論になって損をする事故は多いです。
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この回答へのお礼

再度のアドバイスありがとうございます。

>停まっていると思った
私の方は確実に停止しているのは間違いなく覚えています。相手方も回避行動で転んだと思えないような情況なのですが・・・

とにかく、危険箇所で、先に自転車を通した方が事故もなく安全だろうと思っての行動だったんですが、これからは余裕があるなら停車せず進行することにします。

車載カメラは必須ですね。導入することにしました。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/25 22:20

自転車・原付の運転者側になってみれば、


自動車との接触の危険を感じたとき、
そのままぶつかるよりは先にコケた方が
はるかにマシであって、非接触の事故はいっぱいあります。
接触の有無はあまり関係がないと申してよいです。

自転車側が泣き寝入りすれば、結果的に「逃げ得」ではありますが、
常識的には、相手方に少なくとも物損があり、責任を訴えているこのような状況で、
自動車側は現場から立ち去ったりしません。
つまり、その場で警察を呼んで調書を取らなかったことは、
あなた側の弱みになります。
事故から日がたてばたつほど、あなたに有利な証拠(ブレーキ痕などが
自動車側になく、徐行していた)もなくなります。
あまり不吉なことを言うのはやめますが、
あなたのしたことは本当に危ういことです。

前置きが長くなりましたが、ご質問に回答します。
(1)(3)先述のとおり接触は本質的ではなく、
交差点の構造、進入時の双方の注意度合い等に応じ、
過失割合を検討することになります。
一方的に自動車側が悪いわけではありませんし、
無灯火の事実も相手方過失割合を上げうる要素です。
最終的には詳細なマニュアル本があり、
それに事実上それにしたがって決定されます。
(2)警察作成の調書には接触に関する「双方の言い分」と
「接触痕発見できず」ということが記録されます。
(4)相手のケガの程度がわかりませんので、何とも言えませんが、
相手方が救護を要する状態であれば、道交法72条のひき逃げに該当します。
たぶん、該当しないんでしょうけど、すぐに警察を呼ばないと
こういうことが曖昧になってしまい、
これも危ういことの一つです。
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この回答へのお礼

説明不足で申し訳ないですが、カーブミラーがあり、それで自転車の接近に気づき停車し、その後に自転車が道に出てきて転倒したのです。無灯火で気づくのが遅れたと言ってもギリギリのタイミングではありません。先に停止した後に来て転倒したのに、こちらに非があるとしたら腑に落ちないです。

>すぐに警察を呼ばないとこういうことが曖昧になってしまい
たしかにそうですね。今後はこっちに非がないとしても警察呼んで説明します。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/24 00:27

厳しいことを言いますが、車を運転するのであれば良く考え、理解し、正しく判断してください。



(2)ぶつかっていないのにぶつかったと嘘を言われたら、警察は自転車・歩行者の話を信じてしまうのか。また嘘と証明できないのか。

ぶつかれば必ず傷がつくのでそれが証拠になります。
逆に形跡がなければ警官は疑います。

(3)自動車対自転車・歩行者の場合、相手に無灯火などの非があっても追求できないのか。この場合は無条件に一方的に自動車側が悪くなるのか。

自転車も自動車も道交法が厳しくなったので、相手に非があれば追求できますが、証拠がなければ難しいと思います。
その時に役立つのがドライブレコーダーです。

(4)事故となる場合、ひき逃げになるのか。

文字通りです。
運転中人を轢いて、そのまま走り去ることがひき逃げです。

と素人が思ったことを書いてみました。

もし自転車側が携帯とかイヤホンしながら運転してたら、違反ですので追及できる立場であればどんどん追及しましょう。

ただ単に、自転車の前方不注意が原因の自業自得です。
例え警察が来ても、ぶつかった証拠・形跡がないので心配する必要はありません。
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この回答へのお礼

何もないので多分、まだ警察には相手はいっていないと思います。

他の方の助言もありましたが、一応警察に行って事情を説明し、相談してみます。

今回の件でドライブレコーダーは検討しています。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/24 00:20

 上記の話がすべて事実である前提で回答します。



 >(1)このようなケースの場合、事故になり、自動車側に非が出てくるのか。

 警察に届け出れば、事故になります。非はありません。それでも過失割合を問われたら、1:9くらいにされてしまう可能性はあります。

 >(2)ぶつかっていないのにぶつかったと嘘を言われたら、警察は自転車・歩行者の話を信じてしまうのか。また嘘と証明できないのか。

 警察は自転車・歩行者の話を信じません。自動車側の話も信じません。調書を取るだけです。
 ぶつかった、と証明しなければいけないのは相手側です。ぶつかっていない証明は車を見せればいいだけです。傷が無い⇒何も無かった、ということになるでしょう。
 最近の車はドライブレコーダがついていたりするのですが、車のディーラーに問い合わせてみてはいかがでしょうか。ついていれば、相手がぶつかったと主張する時刻の前は速度を落として走行していて、ぶつかる前に停止していることが証明できます。

 >(3)自動車対自転車・歩行者の場合、相手に無灯火などの非があっても追求できないのか。この場合は無条件に一方的に自動車側が悪くなるのか。

 自転車は軽車両である、と主張して、灯火義務違反、前方注意義務違反が問える。

 >(4)事故となる場合、ひき逃げになるのか。

 事故となります。逃げていないし、相手が警察に連絡できないほどの意識不明の重体になっていないので、ひき逃げになりません。

 >向こうは接触していなくとも、自動車に驚いて転倒したんだからそのような運転をした車側の不注意だ。車対自転車や歩行者では一方的に車側に法律的な非がある。

 法律はそこまで不公平ではありません。その理論が通れば、当たり屋はボロ儲けですね。
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今回、自動車対自転車の事故ということですが、


(1)このケースでは自転車が自動車を避けたことで転倒した場合、自動車運転者にも責任が発生します。接触したかどうかは別として紛れもなく事故です。(交差点での自転車単独の事故も含む)

(2)それぞれに立証責任がありますので、その場で警察官を呼び事情聴取を行ってもらえば、接触がなかったことやライトの無灯火を証明出来たかもしれませんが、今となっては過去の話です。

(3)結果論として、事故として警察に届け出なかったので、今後無灯火を主張するならば、あなたが物的証拠で立証しなくてはなりません。(物的証拠がない場合かなり不利です)

(4)相手が嘘をついてひき逃げを主張した場合、まずはひき逃げ事件として捜査されることになります。

現実問題としては、相手があなたのナンバープレートを暗記しているかメモでもしていない限り、警察も本腰を入れて捜査することはありません。しかし、相手が何等かの手段であなたの住所・氏名を突き止め、民事ないし刑事告訴された場合はあなたに不利に事が動くと想定されます。少なくとも相手の言い分を覆す証拠が必要とされますので、何かあった場合には法テラスや、弁護士事務所にご相談に行かれることをお勧めします。

この回答への補足

ありがとうございます。

>自転車が自動車を避けたことで転倒した場合

停止場所が通行の妨げになるような場所ではなかったと思います。私の方が先に停止し、直後に自転車が出てきて転倒ということになります。
カーブミラーがあり、それで自転車の存在は気づいていたので、余裕をもって対応しています。無灯火で気づくのが遅れたといっても、ギリギリんぼタイミングというわけでもないです。

補足日時:2011/07/24 00:15
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

(間違えて補足欄にお礼を書いてしまいました)

お礼日時:2011/07/24 00:28

はじめまして、よろしくお願い致します。



実際に事故の現場に2人しかいないので、どちらの言い分も5分です。
すなわち、過失割合は5:5となります。

1)証明する人がいないので5:5です。
2)見てないので、相手が感情的にぶつかったといっても証明することができない
3)自転車の場合は、灯火する個人差があるのでなんとも言えない
  (時間帯は何時ですか)
4)相手を思いあうことが解決の早道です。相手を喧嘩になるとひき逃げではないですが
  罰金と減点はあります。(交通事故ですから)

事故は感情的になるのが普通です。任意保険屋さんに全部まかせましょう。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

>時間帯は何時ですか
午後10時頃です。

何かあったら保険屋に相談してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/24 00:05

(1)事故扱いになります。


非接触事故と言って、驚かせたような場合にも責任が生じます。

(2)それはぶつかった痕を見ればわかります。
小さな衝突でも必ず塗料の付着や散乱などが起きますので。

(3)内容により-10%など責任の減算が行われます。
しかし必ずゼロになるわけではありません。
その状況の責任が50:50だとしたら、40%の責任は残るわけです。
減算の結果が0以下になれば責任は無くなります。

(4)なります。
1で言ったようにれっきとした事故ですから、
あなたは事故の報告義務と救護義務を怠ったことになります。つまり轢き逃げです。



相手の言う「一方的に車に非がある」というのは嘘ですが、
基本的には事故は「両者に非がある」ので警察への報告は必ずしなければいけません。

その場で報告していれば警察の捜査で接触したかどうかはすぐわかりますが、
その場から逃げてしまったら轢き逃げであり事故直後の捜査も出来ないので
あなたの言い分は信用されなくなり相手の言い分が通ってしまう可能性も出てきます。

よって、完全にあなたが不利な状況です。

轢き逃げというのは思ってる以上に重い罪なので、出頭しておくことをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

説明不足で申し訳ないですが、こちらが停止したところに道へ出てきて転倒した(こちらが自転車が来るのを待っていたような格好です。カーブミラーがあり、それで自転車が近づくのが見えました)のですが、それでもみなし事故ですか?これだったら、停車せずにそのまま通過した方が良かったような気がします。無灯火で気づくのが遅れたと言っても十分時間的余裕があったので私の通過後に自転車が出てきたと思います。

>出頭しておくことをお勧めします
警察に行って事情を説明しに行こうと思います。
不満点もあるのですが、それも含めて警察と相談してみます。
とりあえず今できることをやっておきたいと思います。

お礼日時:2011/07/23 23:28

確かにあなたに非が無いにしても悪くないから帰ると言うのは、後で問題になれば一方的にひき逃げになる可能性があります、ですから任意保険では自転車が悪くても、自転車の過失を0とするような保険を作っています、あなたが言った事も、自転車に乗っていた人の話も警察は聞かなければ見ている承認はいない訳ですから過失割合は5:5と言う事になるでしょう、この様な場合無灯火であったと言えど、あなたが悪くない認めない気持ちはわかりますが、警察を呼ぶべきでしたね、たかが酒と僅かな怪我で、今のところ何も言ってこなくてホッとしてたと言う気持ちも、まだ反省していませんね、まず事故が起きたら警察を呼ぶというのが法です、後は当たったのか当たっていないのかは警察が調べれば分かる事ですもし、あなたが立ち去った後警察に言われたらひき逃げで操作が行われ不利になります、過去に私も接触事故をして病院に行くよう何度も説得しましたが大丈夫と言って帰り去った数時間後他人に知恵を付けられて、ひき逃げで捜査しているとのことで警察に事情を説明し相手に手土産で何とかなりました、やはり警察を呼ぶ事だと思います。

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この回答へのお礼

こちらが停止していたあとに出てきて転倒したのですがそれでもですか?

どちらにせよ、警察を呼んだ方がよかったようですね。

>まだ反省していませんね
ここでの回答見るまで、こちらが悪いとは思っていませんでしたので・・・

お礼日時:2011/07/23 23:08

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