
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>配偶者控除がなくても税額は全く変わらない…
所得税は変わらなくても、翌年分住民税で違いが出る領域があります。
住民税にも影響ないとしても、種々ある行政サービス・福祉サービスの中には、誰かの控除対象扶養親族あるいは控除対象配偶者になっているかいないかが、要件となるものもあります。
したがって放置はいけません。
>イータックスだと修正申告ができないの…
それは知りませんでしたが、紙の申告書を郵送すればよいのです。
切手代 84円かかりますけどやむを得ません。
No.1
- 回答日時:
>配偶者控除がなくても税額は全く変わらない
配偶者控除があってもなくても税額が変わらない ってことですか?
それなら 配偶者控除にはなっていない ということですから 修正は必要ないでしょう。
配偶者のマイナンバーを書きましたよね。 税務署はそれで突合せして、間違ってたらなんか言ってきますよ。(税額が変わらないなら何も言ってこないかもしれませんが)
この回答へのお礼
お礼日時:2021/06/23 12:24
ご返信ありがとうございます。
はい、税額は変わらないけれど、二重申請になるのでは?違法?と少し心配しておりました。
ありがとうございます。
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