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「XはYに200万円を貸したが、弁済期を過ぎてもYが弁済していない。」という場合、民法152条1項 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
XがYに、「私はあなたに200万円を貸しましたね。」と言った。この場合について、承認にあたるのでしょうか?

A 回答 (1件)

当たりません。


承認というのは債務者がするものです。
貸したでしょと確認する行為は債権者の行為です。
だから貸したかを確認しただけで、債務者(相手)が何も返事も反応もしていないので承認には当たりません。
聞かれて、はっきりそうですと言えば承認したことになります。あるいは、債務の存在を認めるようなことを言えば承認に当たります。
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