海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?

法律に詳しい方回答お願いします。
「XはYに200万円を貸したが、弁済期を過ぎてもYが弁済していない。」という場合、民法152条1項 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
XがYに対して、「早急に200万円を弁済してほしい。」と記載した内容証明郵便を送った。この場合について、承認にあたるのでしょうか??

A 回答 (1件)

当たりません。


承認というのは債務者の意思表示の一つです。
払ってくれと言うのは債権者の意思表示であり、内容証明郵便はその伝達手段です。
だから払ってと送っただけでは請求(催告)しただけで、債務者(相手)が何も反応していないので承認には当たりません。
郵便を見て、はっきりわかったと言わなくても、いつまで待ってくれなど払う意思を示せば承認になります。
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