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バイク 壊した
友達にスクーターを借りてた時、走ってて急にエンジンら辺から異音が鳴りスピードも出なくなり、焼き付きかなと思いとりあえず焼き付きだったらエンジン代位は出そうかなって思ってました。
ですが、友達が2りんかんに行きエンジンバラしたら異変もなく、駆動系を見たら元々駆動系のパーツが2個無くそれにより、ベルトが破損してて壊れたという事で、修理費で2万請求されました。
やはり元々壊れてるバイクを借り、故意ではなく更に壊してしまったら修理費は流石に払わないといけないでしょうか?
また故意では無く壊れてたバイクを更に壊してしまったって事は、器物損害罪には問わられることは無いですよね?

A 回答 (2件)

元からの整備不良で壊れたんなら、あなたの責任じゃないので払う必要無いのでは?


器物 損壊 罪ね。
これは故意の場合に適用されます。過失損壊罪は無いので、事故などには適用されない。
壊れているのを知っていた、壊れるであろう事が分かっていたなら別です。
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この回答へのお礼

駆動系の整備不良でその他の駆動系のパーツが壊れた場合にお金を払う必要無いって、言える法律とかありませんか?持ち主が凄く金払え払え五月蝿いので…
器物損壊罪でしたね汗
壊れると知ってた、壊れるだろう事が分かってたに関しては、全く駆動系のとこが壊れると予測もして無かったです。

お礼日時:2021/06/25 22:22

責任がある場合は損害賠償(払う)


責任が無いなら賠償責任も無いので払わないというだけなので、無い場合は法律も無いのです。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC00 …
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

法律上保護される利益にバイクの所有権などを含み、盗みは当然ですが、傷付けた、故障させた場合も利益を侵した事になります。
で、故意または過失で故障させたなら賠償責任がある、となります。

逆に故意または過失で故障させていないのであれば、責任は無い事になります。
理屈としては当然の事です。やってないのだから責任があるはずありません。
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