性格いい人が優勝

土地建物と預金だけの遺産です。
遺書を書く段階と、死亡時の預金額が違います。
土地建物は換金し、預金と合算して均等分割して相続という書き方はできないのでしょうか?
また「NET無料相談」で良心的なところが知りたい。

A 回答 (2件)

>遺書を書く…



遺書?
自殺するつもりなのですか。

>土地建物は換金し、預金と合算して均等分割…

子供同士で均等に分ければよいだけなら、あえて遺言書 (遺書ではない) など無用ではありませんか。
だって、遺言書がない場合は子供は全員で当分と民法に書かれているのです。
法律の条文そのままの遺言書なんて意味ないですよ。

土地建物を売ってしまうか、誰か 1 人がほしがるかは、そのときの子供たちに判断させればよいのです。
売ることになれば、残った預金と一緒にして等分は簡単です。

誰か 1 人のものにするのなら、その時点での不動産相場で評価して、預金と一緒にして割り算し、過不足を自己の現金で調整すればよいのです。

「代償分割」と言い、ごく普通によく行われていることですよ。
https://www.ht-tax.or.jp/sozoku-zeirishi/sozokuz …
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この回答へのお礼

まちがえました。「遺言書」でしたm(_ _)m
てっきり遺言書は不可欠とばかり思い込んでいました。

お礼日時:2021/06/26 10:58

司法書士のところで行って下さい

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この回答へのお礼

はい。

お礼日時:2021/06/26 11:06

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