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非上場株式,譲渡制限株式を親が死んで相続したのですが、、遺言書があって、私1人に全部相続させる、という遺言でした(家裁検認済み、遺言執行者も私)。
それで、それを会社に言ったら、「3人相続人全員の話し合いをしてください、」というばかりで相続手続き(株主名義変更手続き)の用紙も送ってこずに、完全に無視した状態です。
なお、遺留分請求権は1年をすぎてますので、消滅しています。

1配当金が10万円あるのですが、支払ってくれません。10万円の支払い訴訟を起こす場合、最初に株主地位確認訴訟をおこしてからでないとおこせないのでしょうか?請求原因はどう書けばいいのでしょうか?

2相続手続き(株主名義変更手続き)に応じようとしない会社に対して、法的にどのように対応すべきでしょうか?

3調停を起こす場合、調停申請書はどこの裁判所でもらうのでしょうか?
裁判所のホームページを見たら、貸金とかの申請書はあるのですが、
この場合どういう申請書をもらえばいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

>3人相続人全員の話し合いをしてください



ちゃんと応じようよ!

会社側の手続きにおいて遺言書は関係ありません。
遺言に基づき、株式の相続を受けたという「遺産分割協議書」が会社には必要なだけです。
それをもとに取締役会で承認されなければ手続きは進みません。

相続における譲渡ですから否認されることはありません。
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遺留分侵害額請求が無かった事をあなたが証明する必要があります。


会社としては請求があったかどうか認知しようがないので、分割協議書を要求するのが妥当でしょ。
分割協議書は作れないのでしょうか?
無い事を証明する事はできないので、やはり、相続人全員が遺留分侵害額請求しないという申告書か同意書が必要でしょう。

訴状の書き方など知りません。地位確認要求し、同時に支払いも求めれば良いのでは?
調停は単なる話し合いに過ぎないので、手続き上の不備でしかないので会社は応じない気がします。単純に拒否されて、訴訟でもどうぞとなるであろうと。
手間暇考えれば、訴訟より分割協議書を用意する方が簡単と思います。
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いくら貴方に遺言で、株式の譲渡が有っても、会社の言い分が正しいです。


貴方を除く2人の家族には「慰留分」と言い2人にも法律上の権利が有りますので、全ての財産に付いて3人共、権利が有ります。
その割合に付いて、弁護士に相談しましょう。
市区町村役場で、弁護士を斡旋して呉れます。
費用は、30分/5,000円です。
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