会社、クビに?なる・なった時の
私の対応の仕方を教えて下さい。
契約社員で入社して1ヶ月未満の今です。
契約書では6ヶ月間ですが、
入社2週間、3週間と面談があり、
求められているスキルに至らない!
積極性がみられない!などの理由で
30日前予告で
今後、契約社員は難しい!
バイトか?他か?と上司から。
他とは?の問いに、先方は明言はしない。
私が、それは他社!という意味ですか??
に対して、そうですね、、。と、。
検討させて下さい!とお返事、現在に至ります。
私は色々検討した結果、
生活・経済的理由や、
自分の能力が発揮出来る場所では無い!と判断し、
退職しようと考えていますが、
まだ何も私から伝えていません。
私の出方を知りたいです。
明日、面談があります。
宜しくお願い申し上げます。
No.7
- 回答日時:
> 私の出方を知りたいです。
転職のことを考えて、「自己都合 or 会社都合の、いずれが有利か?」くらいしか、検討する必要はないと思います。
求職者給付金のことなどを考えれば、会社都合の方が良く、労働契約解除の理由を、実態に即して「退職勧奨」にして貰うなどは考慮されるのですが。
あなたの場合、1か月未満だと、いずれにせよ給付対象にはなりません。
まあ、解雇よりは退職勧奨の方がマシで。
「コロナ禍により会社から退職勧奨を受け、それに応じた」などとする方が、転職時の説明としては、解雇よりは受入れられやすいとは思います。
それとの対比で、自ら辞めた形にするか、判断してください。
No.6
- 回答日時:
あなたの今後の見通し次第です。
すぐに再就職のあてがあるなら、さっさとやめてしまっても構わないでしょう。
ただ、生活費の余裕が無い、すぐに再就職できるか分からないという場合は、自身から退職を申し出ず、会社に解雇させた方が当面は有利と思います。
つまり、あなたからやめるとは言わない、残りたいと言う、もちろん土下座して頼むような事ではない、淡々と。
会社はやめさせたいでしょうが、もめるのも嫌だと思います、たぶん。
ならば、予告手当は払わざるを得ないでしょう。即日解雇なら30日分ですね。
現状では明確な解雇通知とは思えませんので、予告とは言えません。退職勧奨の段階。予告の日数は進行しない。
雇用保険は1ヶ月では対象になりませんが、前職との継続期間などがあるなら別。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
解雇について
あなたの解雇理由
結論
あなたは即戦力となりえると採用したが、期待に応えることなく30日前予告通知書となったものと思います。
例「経験者ということで即戦力として雇入れたにもかかわらず、まったくそのような能力がなかった。」という理由かと思います。
会社の解雇予告に納得できないときは、無料法律相談できる法テラスなどで相談することです。
内容的に判断することなく、住まいの専門家に相談することです。その上で決めることも有りかと思います。
解雇は、労働(雇用)契約を終了させることにあります。
会社が解雇する場合
1普通解雇
2整理解雇
3懲戒解雇
の種類があります。
1の普通解雇する場合に、「求められているスキルに至らない!積極性がみられない!」などの理由でなどの理由でだけでは解雇する理由として弱いと思います。
「求められているスキルに至らない!積極性がみられない!」ことは採用面設時にある程度知ることは可能ですので、採用後に「求められているスキルに至らない!積極性がみられない!」場合に、会社が配置替えや指導したは否かで、配置替えや指導しても改善しないので解雇するということから解雇する客観的容認できる内容となりますが、解雇前に指導をしたか否かにです。
採用後に2週間、3週阿寒ごとに面接する必要性があるか疑問です。
試用期間終了まじかで、本人の継続して勤務するかの面接であれば納得できますが、1週間ごとの面接は何なのかです。
30日前予告通知書で何でも解雇できるとなると会社の解雇権の乱用となります。
「解雇とは、事業主が一方的に雇用契約を解除すること」であり、同意は必要ではありません。
従業員を解雇する場合、労働基準法では、労働者への30日前の通知または30日に不足する日数分の解雇予告手当の支払いが義務付けられています。
労働基準法では、解雇の手続きのみが定められていて、この手続きがきちんと行われていない解雇については労働基準法違反となりますが、解雇の理由等は問いません。しかし、労働基準法の問題とは別に、解雇の理由等が不当であるとして解雇の効力が民事的に争われることがあります。
労働契約法では、解雇を行うためには「客観的に合理的な理由」と「社会的な相当性」が必要であるとされていて、それが備わっていない解雇は「解雇権の濫用」として、裁判で無効と判断されます。
労働基準法の解雇の「手続き」については解雇理由は問われませんが、この労働契約法では「解雇の理由」が重要となります。
解雇の種類
解雇には、普通解雇のほかに、整理解雇や懲戒解雇等ありますが、法律上はこれらの区別はありません。
しかし、裁判で解雇無効が争われるときは、解雇の種類によってハードルの高さが変わります。
普通解雇
普通解雇とは、事業主と労働者の間で結ばれた雇用契約の内容に則った労務の提供等を労働者が行わない、あるいは行えないときに、その雇用契約の不履行あるいは不完全履行を理由に事業主から雇用契約を解除することをいいます。
あるいは、労働者の言動等により、労使の信頼関係が失われ、これ以上の雇用関係の継続が困難となったために行う解雇等をいいます。
普通解雇に当たる解雇理由をいくつか挙げます。
・私傷病での欠勤が続き、労務の提供ができない
・経験者ということで即戦力として雇入れたにもかかわらず、まったくそ
のような能力がなかった
・特定の資格を持っていることを要件に雇入れたにもかかわらず、その資
格を持っていなかった
・上司の指示に理由もなく従わず、何度注意しても改善されない。等々
※解雇理由によっては、普通解雇とこの後お話する懲戒解雇のどちらにも当てはまることもあります。
No.3
- 回答日時:
クビ(強制解雇)になるまで待ってください。
最低でも半年は過ぎるように。言われたらその瞬間に会社の物は全てその場に捨ててください。デスクの上もさわってもダメです。自分の物だけ持って帰るように。整理整頓もダメです。ロッカーも自分の物を取り開け放しにて帰りましょう。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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