プロが教えるわが家の防犯対策術!

初犯の免停を犯して有料の短縮講習を受けました。
これで車には乗れます。
ちょっと整理したいのですが、今後1年間は持ち点が4という事ですね?
そして1年後にはまた6に戻ると、、
それと講習の最後に講師が言われた事がよく聞き取れなかったのですが、今日から1年間は絶対に違反しないように!理由はコレコレこんな理由で〜とか言われましたがよく聞こえませんでした。
どんな理由があるのでしょうか?

A 回答 (4件)

他の回答者が触れられませんのでひと言注意しておきます。


4点加算されて60日の免停となった場合、今回のように短縮講習を受けてたとえ優良となっても30日しか短縮されません。(つまり30日は運転できませんので注意してください。)このことを講師は伝えたかったと思います。
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日本では、点数は、加算方式。


ですから、前歴1回 累積0点です。

前歴1回だと、4点で60日の免停になります。
前歴、違反点数は1年以上無事故無違反で0に戻ります。
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よく間違われる方がいるのですが、免許の点数は減点法ではなく


加点法です。
免許を最初に取得した時の点数は0(ゼロ)点で、違反をすると
x点になります。
スレ主さんは免停になったのだから、累積違反点数が6点以上になったと言う事です。
そして、免停を受けたのだから点数は0(ゼロ)になってます。
ここで、前歴1になってますので、点数が4点以上で再度免停です。
10点以上で取り消しです。
 前歴が無い場合は、15点以上で取り消しです。

前歴、違反点数は1年以上無事故無違反の時に0(ゼロ)に戻ります。
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前歴1回 累積0点です。



持ち点4 =前歴1回の場合、免停になる点数
だから正確には3点。4点もらったら免停60日になってしまう。
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